1月16日午前、名古屋地方裁判所で、藤井浩人美濃加茂市長への贈賄供述者中林正善の有印公文書偽造・同行使、詐欺、贈賄被告事件に対する判決言い渡しが予定されている。
藤井市長の公判では、中林は、4億円近くもの融資詐欺を犯したと自白しているのに、僅か2100万円しか立件・起訴しないことの見返りに藤井市長への30万円の贈賄供述が行われた「闇取引」の疑いを指摘しているのであるが、藤井弁護団の告発を受けて、藤井市長の公判中に追加起訴された4000万円を含む6100万円の融資詐欺と30万円の贈賄が中林の起訴事実であり、それら全体に対して判決が言い渡される。
中林の贈賄供述は、中林の創作或いは捜査官側の誘導によるもので、全くの虚偽であることは、藤井弁護団が一貫して主張してきたところであり、昨年12月24日の公判期日で弁護人の弁論で詳細に論証した(その概要は、当ブログ【美濃加茂市長事件結審、揺るがぬ潔白への確信】)。藤井市長も、我々弁護人も、3月5日に予定されている判決で、市長の無実が明らかになることを信じている。
しかし、中林自身の公判では、被告人の中林が贈賄の事実を含め公訴事実を全面的に認め、全く争っていないので、有罪判決が言い渡されるのは当然である。
被告人中林からも、弁護人からも、事実関係について何の主張もされておらず、贈賄の事実を否定する藤井市長の供述も証拠として提出されていないのだから、裁判所としては、贈賄の事実を否定する余地がない。もちろん、藤井市長の公判で争点となっている中林の贈賄供述の信用性についても判断が示されることはない。
しかし、藤井市長の逮捕直後から、「有罪視報道」を繰り返してきたマスコミは、この「当然の有罪判決」についても、世の中に、「藤井市長有罪」のイメージを拡散するために、最大限に活用しようと考えているようだ。実際に、中林の判決に先立って、複数の報道機関から、藤井市長に対して、中林公判での贈賄の有罪判決についての感想・コメントを求めてきている。
中林に対する判決の中で、量刑上は贈賄より遥かに重い融資詐欺を除外あるいは極端に矮小化して、贈賄の部分を殊更に強調し、「藤井市長への贈賄者に有罪判決」などの見出しで、「無罪を主張する藤井市長公判への影響が必至」などと報じ、「裁判所の判断が出ても辞職の意向なし」などと非難しようというのであろうか。
万が一にも、このような不当な報道が行われて、読者・視聴者に、裁判所が藤井市長の収賄事件について有罪を認定したかような誤解を与えることがないよう、本日、主任弁護人の私から、名古屋、岐阜の報道関係者宛ての要請文を送付した。以下にその全文を引用する。
2015.1.15
報道関係者各位
中林正善被告人に係る判決の報道についての要請
藤井浩人主任弁護人 弁護士 郷原 信郎
1月16日午前、名古屋地方裁判所で中林正善の有印公文書偽造・同行使、詐欺、贈賄被告事件に対する判決が言い渡される予定である。
中林の公判では、中林が贈賄の事実を含め公訴事実を全面的に認めているので、検察官請求の証拠に不備でもない限り、中林の自白に基づいて有罪判決が言い渡されるのは当然である。そこでは贈賄事実の有無について格別の判断が示されるものではなく、ましてや、藤井市長の公判で争点となっている中林の贈賄供述の信用性について、判断が示される余地は全くない。
しかも、中林に対する公訴事実のうち、「有印公文書偽造・同行使、詐欺」は、地方自治体等の名義の発注書・受注証明書・契約書等を偽造して、浄水設備を受注しているかのように装い、取引先の名義で自社の預金口座に振込を行って発注者から代金が入金されているように仮装するなどして、金融機関から6000万円もの金員を騙取した悪質・重大な融資詐欺事案であるのに対して、「贈賄」の公訴事実は、金額が30万円と僅少であるうえ、上記詐欺等での勾留中の自首に等しい経過であることから、刑事責任の程度は軽微である。
同被告人に対する裁判所の量刑判断の殆どは、「有印公文書偽造・同行使、詐欺」の事実に関するものなのであるから、同被告人に対する判決を報じるのであれば、金融機関を食い物にする悪質かつ重大な融資詐欺の再発防止の観点からも、融資詐欺の事実を中心に報じるのが当然であり、それが、報道機関としての社会的責任でもある。
しかるに、中林公判で上記判決が予定されていることに関して、複数の報道機関から、藤井浩人美濃加茂市長に対して、中林公判での贈賄の有罪判決についての感想・コメントを求めるなど、中林に対する贈賄の有罪判決を、藤井市長の事件に関連づけて報じようとする動きがある。
藤井市長は、上記中林の贈賄供述に基づいて受託収賄で逮捕・起訴されたが、一貫して賄賂の授受を否定し、潔白を訴えている。贈賄事実を全面的に認める中林に有罪判決が出たからといって、それを、担当裁判部も異なり、主張も証拠も完全に異なる藤井市長の事件に関連付け、贈賄の事実を同一の裁判所が認めたことを印象づけるかのような報道を行うことが許されないことは言うまでもない。
また、中林に対する有印公文書偽造・同行使、詐欺、贈賄の事件に対する有罪判決のうち、贈賄の部分だけ殊更に強調し、「藤井市長への贈賄で中林被告に有罪判決」などの見出しで報じることは、読者・視聴者に対して、藤井市長の贈収賄事件で裁判所が有罪を認定したかのような誤った印象を抱かせることになる。
藤井市長は、受託収賄等を全面的に否認したまま保釈され、美濃加茂市長の職に復帰し、市民の支持と信頼を得て市長の公務に全力を尽くしている。万が一、中林に対する有罪判決があったことが、藤井市長事件の有罪無罪の判断に関連づけて報道された場合、読者・視聴者に、「藤井市長有罪」の誤った印象を与えることとなり、藤井市長の公務に重大な支障を生じさせることとなる。また、中林に対する判決の報道を通して、藤井市長が有罪であるかのような印象操作を行うことは、「推定無罪の原則」の下での報道倫理にも反するものである。
そこで、藤井市長の主任弁護人として、中林判決の報道に当たって、下記の事項を要請する。
①有印公文書偽造・同行使、詐欺、贈賄被告事件に対する判決であることを正確に表示すること(法定刑、量刑への影響の比較からも、「贈賄等被告事件」などと略称することは事実に反する歪曲であり、許されない。)
②判決での「量刑についての判断」は、融資詐欺の事実に対するものと贈賄に対するものとを区別し、融資詐欺に関する判示が贈賄に対する判示と誤解されないようにすること
③贈賄に関する判決について、藤井市長の公判との関係に言及する場合は、「中林被告は起訴事実を全面的に認めているので有罪判決は当然であり、証拠関係も異なるので、藤井市長に対する判決とは直接関係ない」旨付記すること
万が一、上記要請に反する報道が行われた場合には、報道倫理上の問題としての対応及び法的措置を検討せざるを得ないことを付言する。
上記①の「贈賄等被告事件」というのは、新聞等での表現で言えば、「贈賄などの罪に問われている中林被告」という言い方であろうが、いずれにしても、中林の刑事責任の大半は融資詐欺であり、それを「贈賄など」と表現するのは、判決の歪曲以外の何ものでもない。
名古屋・岐阜のマスコミ各社の報道が、上記要請に反するものとなっていないか、明日の判決に関する新聞記事、テレビニュースに注目したい。
(2014年1月15日「郷原信郎が斬る」より転載)