「パワハラ」はどこからどこまで?【働くみんなのワークルール】

職場で役立つQ&Aをわかりやすくご紹介いたします。

昨年、月刊「連合」の目次ページでミニ連載をしていた「ワークルール検定クイズ」のコーナーが、ご好評にお応えして、今月から新コーナーにパワーアップしました。職場で役立つQ&Aをわかりやすくご紹介いたします。

今回は「パワーハラスメント(パワハラ)」について。

Q.指導、教育といってミスを大声で叱責したり、物を投げつけてくる上司。これってパワハラですか?

A.職場のパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」のこと。叩く・蹴るなどの暴力だけに限りません。人格を否定するような発言をするなど、たとえ指導や教育の一環であっても、精神的苦痛を与える行為はパワハラに当たります。

判断の線引きが難しいケースもありますが、「職場内の優位性」や、その行為が「業務の適正な範囲」かどうかが一つの目安になります。

Q.上司が故意に仕事を任せてくれない。これもパワハラでしょうか?

A.合理的な理由なく、能力や経験に関係のない雑務ばかりをわざとさせたり、仕事をまったく与えなかったりする行為は、パワハラに当たる可能性があります。

Q.私だけ同僚から無視されたり、大量の仕事を押し付けられたり...。これってパワハラ?

A.パワハラというと、上司から部下への行為が思い浮かびます。でも、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司への行為であっても、職務上の地位や人間関係、専門知識の有無や経験値などの優位性を背景にしたものであれば、パワハラに当たります。

Q.ミスの多い部下に注意をしたら、パワハラって言われてしまいますか?

A.「業務の適正な範囲」内の仕事上の指示や注意などは、パワハラには当たりません。でも、暴力や暴言などを伴えば、パワハラに当たる可能性があります。

誰もがパワハラの加害者にも被害者にもなる可能性があります。

職場からなくすためには、日頃からコミュニケーションを円滑にし、お互いを尊重しながら支え合う気持ちが大切です!

労働基準法や労働基本法、労働組合法などの法律や、休日や賃金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。

問合先:(一社)日本ワークルール検定協会

☎03-3254-0545

「ワークルールQ&A」の内容はこちらから無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。

1月号の「パワハラ」に関してはこちらから。

※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2016年1月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。

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