憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。

憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。

このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。

自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。

つまり、他の国からの侵略行為を受けたときに自国を守るのが自衛隊の主たる任務です。

この第一項の後段の「必要に応じ、公共の秩序の維持にあたる」という部分にあたるのが災害派遣、国民保護等派遣、治安出動、警護出動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、地震防災派遣、原子力災害派遣、領空侵犯に対する措置、海上における警備行動、機雷等の除去、在外邦人等の輸送です。

さらに第三条二項に「主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において」、後方地域支援、国際緊急援助活動、国際平和協力業務などを行うと書かれています。

この他、自衛隊法第八章の雑則のなかに、運動競技会に対する協力、南極地域観測に対する協力、国賓等の輸送などが書かれています。また不発弾の処理が自衛隊法の附則に規定されています。

自衛隊という組織を動かすためには、どういうときに、どのように動かしてよいかを法律できちんと定めておかなければなりません。

今回の安保法制の根本は、現行憲法の下で集団的自衛権を行使することができるかどうか、という解釈の問題です。

第二次大戦後、国連が創設されました。そして、国際法上、一般的な武力の行使を禁止する一方、侵略行為が発生した場合には国際社会が一致協力してそれに対処することを国連憲章に定めました。

国連憲章第四二条「安全保障理事会は、第四一条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」

侵略行為をした国を国際社会が団結して成敗することが「集団安全保障」です。

ところが、侵略が起きてから、安全保障理事会が動き出し、各国の兵力が提供されるまで、時間がかかります。この間、自分で身を守るのが「個別的自衛権」です。さらに、侵略された国は、密接な関係にある国に助けを求めることも許されています。これが「集団的自衛権」です。

イラクがクウェートを侵略した際、国連の安全保障理事会が決議をして多国籍軍がイラクに対して武力を行使してクウェートを助けたのが集団安全保障の例です。

また、911のテロの後、アメリカは個別的自衛権を発動してアフガニスタンを攻撃しましたが、その際、NATO諸国、オーストラリア、ニュージーランドは集団的自衛権を発動してアメリカを支援しました。

日本は、後述するように、憲法上、集団的自衛権を使うことができないとされていたので、安保理決議を踏まえて旧テロ対策特措法を成立させ、憲法で許されている範囲でアメリカに協力することとしました。

我が国も、集団的自衛権という権利を保有しています。国連憲章には個別的自衛権とともに集団的自衛権がはっきりと明記されていますし、サンフランシスコ講和条約の第五条でも連合国は日本が個別的又は集団的自衛権を固有の権利として保有することを認めています。日米安保条約の前文でも日米両国は、お互いが国連憲章の定める個別的又は集団的自衛権を有していることを確認しています。

しかし、これまで日本政府は、集団的自衛権は、自衛のための必要最小限度の範囲を超えているため、行使できないと解釈してきました。

ところが、今日、どの国も一国のみで平和を守ることはできないという認識が共有されるなかで、我が国を守るための「必要最小限の武力行使」の中に集団的自衛権も含まれるのではないかという議論が出てきました。

東アジアでは、北朝鮮が核兵器や弾道ミサイルを開発し、中国は十分な透明性を欠く中で軍拡を続け、公表されている国防費だけでも過去25年間に33倍以上も増加させ、南シナ海や我が国の固有の領土である尖閣諸島を含む東シナ海では国際的なルールを無視した行動に出始めています。そんな中で日本を守るために戦う在日米軍が攻撃されたときに、日本がこれを守れないという事態になれば、日米同盟が揺らぎかねません。

安倍首相は、柳井俊二国際海洋法裁判所長を座長とする懇談会を設置し、この問題の検討を指示しました。そして、この懇談会は二つの考え方を提示しました。

一つは、憲法は、「必要最小限度」にとどまる限り、個別的、集団的を問わず、自衛のための武力の行使を禁じていない。また、国連の集団的安全保障など、国際法上禁じられていない活動への参加を禁じていないという考え方です。

二つ目は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときは、限定的に集団的自衛権を行使することができるというものです。

安倍首相は、一つ目の考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないが、二つ目の考え方は、この国の存立を全うするために必要最小限の武力行使は認められるという従来の政府の憲法解釈を基本的に踏まえた考え方であるとして、この考え方に基づいて更なる検討を進めることにしました。

つまり集団的自衛権の中にも必要最小限の自衛権の行使にあたるものがあるというわけです。

そして、この限定された集団的自衛権を行使できるかどうかの判断基準として新たに三つの要件が定められました。

一、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

二、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

三、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

この新三要件を満たしているかどうか、政府だけでなく国会も判断することになります。

自衛のために限定された集団的自衛権を行使する必要が起きる可能性として、三つのケースが考えられます。一つは、半島有事など海外での紛争から逃れようとする邦人を輸送している米軍艦船に対する攻撃があった場合。

二つ目は我が国近隣で武力攻撃が発生し、ミサイル警戒中の米軍艦船に対する攻撃があった場合。

例えば、我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生し、その時点では、まだ我が国に対する武力攻撃が発生したとは認定されないものの、攻撃国は、我が国をも射程に捉える相当数の弾道ミサイルを保有しており、その言動などから、我が国に対する武力攻撃の発生が差し迫っている状況にある時に、他国の弾道ミサイル攻撃から我が国を守ると同時にこれに反撃する能力を持つ同盟国である米国の艦艇への武力攻撃を早急にとめずに、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害をこうむる明らかな危険があるような場合です。

そして三つめは我が国がエネルギー資源を依存する中東のホルムズ海峡に機雷が敷設され、国民の生活に死活的な影響を与え、我が国の存立を脅かすような事態になった場合です。ただし、この三つめの例の可能性は低いと思います。

集団的自衛権の行使には地理的な制約はありませんが、前記の例を除き、新三要件に該当するような我が国の存立を脅かす事態が我が国から離れたところで起こることは極めて考えにくいと思います。

この新三要件を満たさなければ集団的自衛権の行使は認められないのですから、自衛隊が、湾岸戦争やイラク戦争のような戦闘に参加することは、今後もありませんし、外国を守るために日本が戦争に巻き込まれることもありません。

自衛のための必要最小限の武力行使には限定された集団的自衛権も含まれる場合があるという考え方に、私も賛成します。しかし、それがどういう場合なのか、政府並びに国会がそれをどう判断するのか、しっかりと議論し、国民のご理解をいただく必要があります。

あなたはどうお考えですか。

(2015年7月15日「河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり」より転載)

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