僕の描いていたシナリオは、11月20日に25年度の決算が国会に提出されたところで、財務大臣の提案説明と会計検査院長の検査報告を聞く。これだけやっておけば、来年の通常国会では冒頭から予算委員会の裏側で決算行政監視委員会が、副大臣と政務官対応で決算を行うことができる。
時事通信社

決算行政監視委員会では、国民の皆様からFAX、封書、はがきと電子メールで苦情を受理する。

寄せられた苦情に個人的、個別的に応えるものではなく、行政の改善に役立てることが目的だ。

なかにはいろんな苦情もあり、日本国民が海外の宝くじを購入することは法律で禁じられているが、アメリカのパワーボール宝くじを購入できるようにしてほしい等というものまで寄せられる。

与党の筆頭理事になってから、毎月の報告をなるべく丁寧に追いかけるようにしていた。

すると今回、経産省による電気事業法施行規則の一部改正案に対するパブコメに関して、パブコメ締め切り後8日目に施行規則の改正が行われたのに対し、パブコメの結果の公表は締め切り後、1か月余が過ぎているという苦情が寄せられた。

施行規則の改正は、小規模施設のキュービクル式受電設備に関する電気主任技術者の経験年数に関するものだった。

行政手続法第43条は、パブコメの結果の公示に関して、当該命令等の交付と同時(同日)か、合理性の認められる範囲内でその前後にしなければならないと定めている。

今回の経産省の対応は、明らかにこれを逸脱している。

調査室に依頼して調べてみると、多くは規則の改正がパブコメの公示と同時に行われているのだが、同時とは言えないものもかなりあることがわかった。

例えば内閣府の共生社会政策担当が行った児童福祉法施行令の一部改正に関するパブコメは、今年6月25日に締め切られ、施行令の改正が9月3日に行われたにもかかわらず、結果の公示が行われたのは11月12日、2か月遅れだ。

国交省海事局による「船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律施行規則」の改正に関するパブコメは、6月16日に締め切られ、施行規則の改正は7月17日に行われているのに、パブコメの公示は10月31日まで行われていない。どうみても同時ではないし、合理性の認められる前後でもない。

遡って調べると、数百日たってから結果が公示されたものまである。何か月、いや、何年後なんだ。

つまり、行政手続法第43条違反が横行しているのだ。

これは当然に、決算行政監視委員会の出番だ。

僕の描いていたシナリオは、11月20日に25年度の決算が国会に提出されたところで、財務大臣の提案説明と会計検査院長の検査報告を聞く。

これだけやっておけば、来年の通常国会では冒頭から予算委員会の裏側で決算行政監視委員会が、副大臣と政務官対応で決算を行うことができる。

外務省に外地特別会計の資料を視察に行き、戦争中の特別会計の決算を始めることを委員長が宣言する。

そして行政手続法第43条違反について、各省を委員会に呼んで問いただすと同時に対応を是正させる。

臨時国会でここまでやれれば...

チックショー、時間切れだ。

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