「フィッシュピック」殺人事件、少年が起訴内容を認める

水戸地裁の裁判員裁判で初公判

茨城県つくばみらい市で、面識のない女性を、釣り用具の「フィッシュピック」で殺害したなどとして、殺人罪などに問われた無職少年(18)の裁判員裁判の初公判が12月14日、水戸地裁(小笠原義泰裁判長)であった。産経新聞によると、少年は起訴内容を認めている。

少年は、高校2年生だった2016年6月30日に、つくばみらい市内の路上で、進士康子さん(当時42歳)の背中や頭をフィッシュピックで刺したなどとして、殺人と死体遺棄の罪に問われている。

NHKによると、検察側は「人を刺してみたいという気持ちから、偶然見つけた被害者をフィッシュピックで何度も刺した」などと主張。弁護側は「少年には対人恐怖の傾向があり動機は語れないため、推測でしかない。更生のためには少年院に送るべきだ」と反論した。判決は12月25日に予定されている。

フィッシュピックは、「魚釣りで、釣り上げた魚を締めるのに用いる錐(きり)状の道具」(コトバンクより)。

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