「共謀罪」ついに姿を現すが、 「3回廃案の焼き直し」そのもの

すでに11年前に議論していたことで、何一つ新しい要素はありません。
時事通信社

国会では、衆議院の予算審議の後半で、「森友学園問題」が大きな焦点となりました。一方で、金田法務大臣による答弁が右往左往した「共謀罪」についても、政府は3月10日の閣議決定を予定して、与党内の調整を急いでいると伝えられています。すると、2月28日、東京新聞が政府提出法案の全文を入手したとして報道しています。かねてから予想していたように、「テロ等準備罪」と声高に宣伝していたにもかかわらず、「テロ」という文言は見当たらないそうです。

テロ準備罪に「テロ」表記なし 「共謀罪」創設の改正案を全文入手:東京新聞2017年2月28日

本紙が入手した法案全文によると、処罰されるのは「実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画」で、「計画罪」と呼ぶべきものとなっている。政府が与党に説明するために作成した資料では、対象とする二百七十七の犯罪を「テロの実行」「薬物」など五つに分類していたが、本紙が入手した法案全文には「テロ」の文言はなく、分類もされていなかった。特定秘密保護法で規定されているようなテロリズムの定義もなかった。

法案は、共同の目的が犯罪の実行にある「組織的犯罪集団」の活動として、その実行組織によって行われる犯罪を二人以上で計画した者を処罰対象としている。計画に参加した者の誰かが資金や物品の手配、関係場所の下見、「その他」の実行準備行為をしたときに処罰すると規定。また「(犯罪)実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する」との規定もある。

記事を読む私には、11年前に激しく論戦した「共謀罪」の記憶がよみがえります。安倍晋三首相が「テロ等準備罪で、共謀罪と呼ぶのは間違いです」と何度繰り返しても、上記の内容はかつての「共謀罪」そのものです。私は、これまで以下のように予測していました。

「オルタナティブ・ファクト」と「共謀罪と呼ばないトリック」(2017年1月31日)

政府提出予定の新法案には、かつての「共謀罪」が「合意罪」「計画罪」と記述される予定だと思われます。ただ、「合意(計画)とは何か」と問えば、「実行しようとする犯罪の手順等について、具体的・現実的に合意(計画)すること」と説明することでしょう。つまり、「共謀」を「合意(計画)」と言い替えているだけなので、(国際組織犯罪防止)条約批准にも支障がないというトリックなのです。

すなわち「共謀」を「合意」や「計画」と言い替えているだけで、本質は変わっていないのです。「共謀」は評判が悪いから、多くの人が納得する「テロ等防止罪」と呼称を変えて「まったく別の代物」「共謀罪と呼ぶのは間違い」と言ってきたのですが、法案の内容では「テロ」を使用することなく、「共謀」を「計画」に差し替えてきたということです。改めて、「共謀罪」が提案されたと受けとめ、問題点をピックアップしたいと思います。

11年前、共謀罪の国会論戦においても、「一般市民や労働組合等に乱用されるおそれはないか」という議論が交わされていました。当時の法務省からは、「組織的犯罪集団が対象なので、一般の人には影響がありません」という見解が語られ、「およそ一般に存在している団体が共謀罪の対象となることはなく、『犯罪』を共同の目的とした場合に絞られる」との答弁が続きました。

しかし、「建設関係の工務店の一部の課が、『リフォーム詐欺』を繰り返している場合には、共謀罪は適用できるか」という問いに答えて、当時の法務省は、「企業や会社という正当な目的をもって存在している組織・団体の中で、一部が「犯罪」を共同の目的として活動をし始めた場合には、共謀罪が成立する場合もある」という見解が示されていました。

この論点は、衆議院予算委員会でふたたび浮上しました。先にふれたように、安倍晋三首相は「共謀罪と呼ぶのは間違い。一般市民が対象となることはありえない」と断言してきました。一方で、金田勝年法務大臣は「一般市民は、『組織的犯罪集団』という定義に入らないということでいいのか」という民主党の階猛(しなたけし)議員の質問に答えて、「団体の性質が一変したと認められなければ、組織的犯罪集団と認められることはない」と答弁しています。

ひらたく言えば、先の工務店内「リフォーム詐欺課」のような場合をさして、当初から「犯罪遂行」を目的として結成された組織・団体でなくても、犯罪遂行を目的とするように「団体の性質が一変」した場合には、共謀罪の適用対象になるとしているのです。以前から繰り返し行われてきた議論ですが、首相と法務大臣の見解が違うとして、民進党は「政府統一見解」を求めていたところ、2月16日、法務省は「統一見解」を出しています。

共謀罪、一般人対象の余地「犯罪行う団体に一変の場合」:朝日新聞 2017年2月17日

犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変え、「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、法務省は16日、「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を明らかにした。これまで政府は、「一般の市民は対象にならない」としてきたが、捜査当局の解釈や裁量によっては対象になることが明らかになった。

衆院予算委員会の理事懇談会で、法務省が文書を示した。法案はまだ国会に提出されておらず、「テロ等準備罪の具体的内容は検討中」と前置きしたうえで、対象となる「組織的犯罪集団」については「結合の目的が重大な犯罪などを実行する団体」という趣旨で検討していると説明した。

加えて、「もともと正当な活動をしていた団体」も、その目的が「犯罪を実行することにある団体」に一変したと認められる場合は、組織的犯罪集団に当たり得るとの見解を示した。

この段階でも、「従来の共謀罪とはまるで違う」(安倍首相)どころか、「11年前の共謀罪の議論とそっくり」と感じます。「組織的犯罪集団に限る」と言いながら、一般の企業や団体であっても、正当な団体の目的から逸脱し、「犯罪」を共同の目的とするような団体に「変質」した場合は組織的犯罪集団となると答弁した過去の議論を、法務省は見事に踏襲していることがわかります。「一般市民を対象としない」と断言するのなら、組織的犯罪集団の定義を暴力団やテロ組織、薬物密売組織、振り込め詐欺集団等に限定した上で、「常習性」「反復継続性」を付記すべきと日本弁護士連合会の「共謀罪創設反対の意見書」の指摘する通りだと思います。「法案全文」を伝えた東京新聞の記事の後半を読んでみましょう。

テロ準備罪に「テロ」表記なし 共謀罪」創設の改正案を全文入手:東京新聞2017年2月28日

政府はこれまでの国会答弁で「合意に加えて、準備行為がなければ逮捕令状は出ないように立法する」などと説明してきた。しかし、条文は「実行準備行為をしたときに」処罰するという規定になっており、合意したメンバーの誰かが準備行為をしなければ逮捕できないとは読み取れない。

準備行為がなければ起訴はできないが、計画や合意の疑いがある段階で逮捕や家宅捜索ができる可能性が残ることになる。合意の段階で捜査できるのは、本質的には内心の処罰につながる共謀罪と変わらない。

「組織的犯罪集団」は政府統一見解では、普通の団体が性質を変えた場合にも認定される可能性がある。団体の性質が変わったかどうかを判断するのは主に捜査機関。その裁量次第で市民団体や労働組合などが処罰対象となる余地がある。

11年前の共謀罪をめぐる国会論戦で、もっとも懸念したのが「乱用への危惧」です。「準備行為」とは、共謀の内容を実行するために、「お金を降ろす」「切符を予約する」等の具体的行為をさすとされていますが、それら自体は誰もが日常的に行なっている行為にすぎません。「共謀」が存在し、その実行のための「お金」「切符」と断定するためには、事前に情報をつかんでおく必要があります。

共謀罪が適用される場合、犯罪は「計画」どまりで、未だ実行されていません。「どんな会話をかわしたか」「メールやLINEのやりとり」のみならず、「内心どのように考えていたか」「心の中で決意したどうか」の立証が問われることになります。政府は、ここに共謀・合意のみならず「準備行為」を入れたことで厳格となったと強調していますが、はたしてそうでしょうか。日本弁護士連合会の意見書は次のように述べています。

「準備行為」の要件は適切に機能しないこと

共謀罪法案は,計画(合意)のみならず,当該犯罪の実行の「準備行為」がなされることを処罰条件として付加されており,内心や思想を処罰するものではない,とされている。しかしながら,今回,「準備行為」の例として,資金又は物品の取得が例示されていることから分かるように,準備行為自体は,予備罪や準備罪における予備行為又は準備行為のように,その行為自体が結果発生の危険性を帯びる行為とはされておらず,計画に基づく行為(その行為は,我々が日常生活において通常行っている行為でも構わない。)が外部に現れれば,処罰条件は具備されたことになると理解される。

また「準備行為」は処罰条件に過ぎないため,「計画」の時点から犯罪の嫌疑がありとして犯罪捜査の対象となり得る。そうすると、「準備行為」がなされたことを処罰条件とするとしても, 共謀罪法案は,依然として,犯罪を共同して実行する意思を処罰の対象としていることと実質的には変わらないと言わざるを得ない。 (日本弁護士連合会意見書)

「準備行為」を処罰条件としたと言っても、「犯罪を共同して実行する意思」つまり「共謀・合意」を処罰対象としていることと変わらないという点は、具体的事例をあげて考えてみるとわかりやすいと思います。共謀の結果、「お金を降ろす」「切符を予約する」ことを「準備行為」とするわけであって、そもそも共謀がなければ何らとがめられることのない日常の一コマです。犯罪とされるのは、「共謀・合意による計画立案」なのです。与党内でも、共謀罪への「異論」の声があがったとの報道もあります。

「共謀罪」、与党からも異論 閣議決定ずれ込みも 日本経済新聞 2017年2月24日

犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案をめぐり、政府の説明に対する不満が野党だけでなく、与党内からも高まってきた。「組織的犯罪集団」や「実行準備行為」の定義について「明確性に欠ける」などの指摘が相次いでいる。政府は当初、3月10日の閣議決定を目指していたが困難な情勢だ。

「このままだと反対だ。刑事法として非常に欠陥がある」。23日の自民党法務部会は参加議員から異論が噴出した。

自民党内では、野党が指摘した問題点も議論されたようです。自民党法務部会では「一般の団体から組織的犯罪集団に切り替わるのは何が基準になるのか」との声があがったといいます。公明党もまた、「3月10日の閣議決定は非常に厳しい」(漆原良夫・中央幹事会会長)と表明しています。

「共謀罪」、政府が与党に説明=公明幹部「最大の対決法案」時事ドットコム 2017年2月28日

政府は28日午前、「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について公明党に説明した。同党の意向に配慮して対象犯罪を277に絞り込んだことや、処罰対象を「組織的犯罪集団」に限定したことを伝え、理解を求めた。

同党の漆原良夫中央幹事会長は、政府の説明を聴取する党会合の冒頭、「今国会最大の与野党対決法案だ。テロ未然防止の観点から、この法案がどう必要なのか、しっかり審議していただきたい」と呼び掛けた。(2017/02/28-09:11)

共謀罪は過去3回、廃案となっています。私は、『共謀罪はなぜ過去3回廃案になったのか』(2017年1月21日) で、かつての経過をふりかえっています。今回、注目に値するのは、過去に何回も自民・公明修正案として衆議院法務委員会に提出したり、自民党小委員会でまとめられた案と比較して、政府が今回まとめた法案がどのレベルにあるかという点です。「組織的犯罪集団に絞る」「準備行為を加える」等、すでに11年前に議論していたことで、何一つ新しい要素はありません。「今国会最大の与野党対決法案」というなら、その検証は不可欠です。

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