これまで自転車には適用されていなかった「交通反則制度」(青切符)が、2026年4月1日から導入されます。
車の交通違反と同じように、自転車も交通事故につながる危険な運転には反則金が科されるようになります。
幅広い年齢層で気軽に利用されている自転車ですが、交通ルールを正しく理解していなければ、大きな事故に繋がってしまうケースも。
この機会に「自転車の交通ルール」を再確認しましょう。
今回は、「自転車のベル」に関してです。クイズ形式で出題しますので、挑戦してみてください。
【問題】
Q:自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、歩行者をよけさせていても違反にはならない

chris-mueller via Getty Images
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【正解は?】
まず、自転車は軽車両、つまり「車の仲間」ですので、「車道通行」が原則です。
しかし、次のようなときに限り、歩道を普通自転車で通行できます。
▽「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示があるとき
▽13歳未満、もしくは70歳以上、一定の身体障害を有する人が運転するとき
▽車道、交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
ここまで理解した上で、自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、歩行者をよけさせてもいいのかを考えましょう。
結論から言うと、危険を防止するためなどやむを得ないときを除き、「違反」となります。
道路交通法に、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない」と定められています。
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今日も安全運転で過ごしましょう。