2026年4月1日から導入される「交通反則制度」。自転車の交通違反にも、いわゆる「青切符」が交付されるようになります。
自転車は幼児から高齢者まで幅広く利用されている乗り物ですが、正しい交通ルールを理解していなければ、大事故につながってしまうこともあります。
加害者、被害者にならないために、この機会に「自転車の交通ルール」について確認してみましょう。
今回は、青切符導入後の「自転車の歩道通行」に関してです。クイズ形式で出題しますので、ぜひ挑戦してみてください。
【問題】
Q:「青切符」が導入された後、自転車で歩道を通行したら取り締まりの対象になるの?
①単に歩道を通行しているだけでも取り締まりの対象になる
②どんな運転で歩道を走っても取り締まりの対象にならない
③例外なく警察官による「指導警告」だけで終わる
④悪質・危険な行為の場合は取り締まりの対象になる

まずは基本的なルールを確認します。
そもそも自転車は「車道通行」が原則です。しかし、一般的な普通自転車の場合、次のようなときは歩道を通行することができるようになります。
▽「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示があるとき
▽13歳未満、もしくは70歳以上、一定の身体障害を有する人が運転するとき
▽車道、交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
ただ、だからといって縦横無尽に通行していいわけではありません。
自転車で歩道を通行する場合は、「歩道の中央から車道寄り」の部分を徐行しなければなりません。
徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなる場合は、「一時停止」する必要があります。
ここまで理解した上で、青切符導入後の対応について確認します。
結論から言うと、本来は歩道を通行できないのに「単に歩道を通行している」といった違反の場合は、これまでと同様、通常「指導警告」が行われ、基本的に取り締まりの対象になることはありません。
しかし、「スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合」や、「警察官の警告に従わず、そのまま歩道通行を継続した場合」には、取り締まりの対象になることがあります。
つまり、「悪質・危険な行為の場合は取り締まりの対象になる」ということです。よって、正解は④でした。
自転車は軽車両で、「車の仲間」です。歩道はあくまで、歩行者優先です。
自転車は原則「車道通行」であることを頭に入れ、歩道を通行できる道の場合でも、事故を起こさないために速度を落として気をつけて走ることが重要です。