「黒夢のバンド名、商売で使えなくなる可能性も」 特許庁の担当者

特許庁の担当者は「黒夢が、自分のバンド名を使ったビジネスができなくなる可能性もある」と答えた。

人気ロックバンド「黒夢」とみられる商標権が、東京国税局によってネットオークションで公売にかけられたことで、今後のバンド活動にどんな影響があるのだろうか。ハフポスト日本版の取材に対して、特許庁の担当者は「黒夢が、自分のバンド名を使ったビジネスができなくなる可能性もある」と答えた。

2011年に発売された黒夢のシングルCD「heavenly」のジャケット

公売にかけられたのは、音楽の演奏や、レコードやネットで使われる音楽ファイルや画像ファイル、まくら、マットレスなど様々な商品に「黒夢」の登録商標を使う権利。「黒夢」のボーカル「清春」が代表を務めるレコード会社から、税金滞納で差し押さえられたとみられる。

この件に関して、特許庁商標課の担当者は以下のようにコメントした。

「商標権は指定した商品や役務に登録商標の使用を独占し、他人が使用できなくする権利です。そのため、公売で第三者が購入することになれば、その人と新たに契約を結ばない限りは、『黒夢』というバンド名をビジネスで使用できなくなります。商標権の購入者が、全く別のバンドで『黒夢』の名前を使った商品を展開することも可能です」

つまり今回の公売で商標権を買った人は、「黒夢」の現在売られているCDを販売差し止めすることもできる。ただし、商標権が効力を及ばない場面もあるという。担当者は次のように説明する。

「商標法26条では“自己の名称”には商標権の効力が及ばないとしています。たとえば、黒夢のメンバーが『私は黒夢で活動しています』と名乗ることを止めることはできません」

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