「夫婦同姓も別姓も、自分たちで選べる社会に」。最高裁判決から4年、選択的夫婦別姓を求める訴訟が相次ぐ理由。

「公共の福祉に反しないのに、日本の法制度が別姓を選択する自由を阻んでいる」
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広島地裁での訴訟の第1回期日にあわせ、選択的夫婦別姓をPR

夫婦別姓を望む婚姻届の受理を拒まれた事実婚の男女たちが、東京や広島で訴訟を提起している。夫婦同姓しか認めない現在の民法の規定は「法の下の平等」を保障した憲法に違反するなどとして、国や自治体に損害賠償などを求めている。「選択的夫婦別姓」をより多くの人に理解してもらおうと、支援者でつくる「別姓訴訟を支える会2018」がA-portでクラウドファンディングに取り組んでいる。

選択的夫婦別姓は、夫婦同姓にするか、夫婦別姓にするかを、個々のカップルが自由に選べる制度だ。日本の民法は第750条で、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めており、夫婦同姓しか認めていない。 

裁判では、2015年に最高裁が民法の夫婦同姓規定を「合憲」と判断している。その判決では「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられるべき事柄」とも指摘していたが、その後、選択的夫婦別姓を導入する法案が国会で議論されることはなく、2018年には新たな司法判断を求めて、複数の訴訟が提起された。

そのうちの一つは、映画作家の想田和弘さんとコンテンポラリーダンサーの柏木規与子さんが、夫婦としての地位確認などを求めている訴訟だ。2人は海外で結婚し、現地の法律で認められていた別姓を選んだ。婚姻関係は日本でも法的に成立しているとみなされているが、婚姻を証明するための戸籍が別姓ではつくれないため、「婚姻関係にあることの証明を受けられる地位にある」と確認判決を求めている。

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提訴時の記者会見で話す想田和弘さん(右)と柏木規与子さん

想田さんが昨年11月、裁判所で読み上げた意見陳述書にはこう書かれている。

「私たちは、結婚当初から、お互いが一つに融け合うのではなく、お互いのルーツや違いを尊重しあい、独立した人格を保ちながら、それでも仲良くやっていくことを目指してきました。そういう観点からすると、夫婦のどちらかが相手の姓に変更することには、どうしても違和感が伴います。お互いがお互いの姓を保持することは、私たちが目指す結婚のイメージに合致しているように感じられました」

「私たちは誰もが夫婦別姓になるべきだと申し上げているわけではありません。むしろ、結婚に当たって姓を統一したいという方々の意思は、当然のことながら尊重されるべきです。同様に、別姓のまま結婚したいという私たちの意思も尊重していただきたいと感じています。とてもシンプルな話だと思います」

「理解に苦しむのは、私たちが別姓を選択しても他人の自由や権利が侵害されることはない、つまり公共の福祉に反しないのに、日本の法制度が別姓を選択する自由を阻んでいることです。それは憲法第13条に反しているといえるのではないでしょうか」

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提訴時の記者会見

選択的夫婦別姓には、「行き過ぎた個人主義を助長する」「家族の解体を招く」などと、いわゆる「保守派」からの反対が根強い。6月の都議会では、選択的夫婦別姓制度の法制化を促す意見書を国に提出するよう求める請願が採択されたが、自民会派だけが反対した。

 実は、夫婦同姓はわりと新しくつくられた「伝統」である。法務省のサイトによると、平民に氏の使用が許されたのは1870(明治3)年。1876年の太政官指令では、妻は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとし、夫婦別氏制をとっていた。1898年に民法で「夫婦同氏」が定められ、これが戦後の1947年に改正された民法でも引き継がれた。

選択的夫婦別姓については、1996年に法制審議会が導入する民法改正案を法相に答申しているが、20年以上経った今も実現に至っていない。一方で、2017年の内閣府の世論調査によると、選択的夫婦別姓については42.5%が賛成しており、40歳代以下の女性に絞れば、過半数を超えている。日本では96%の夫婦が夫の姓を選ぶと言われており、実際に結婚して姓を変えることに直面する人たちの間では、「夫婦は必ず同姓」よりも同姓か別姓かを自由に選べる選択的夫婦別姓のほうが高い支持を得ている、といえるだろう。

別姓訴訟を支える会2018では、今回のクラウドファンディングを通じて、選択的夫婦別姓への理解を少しでも広げたいと考えている。

「『選択的夫婦別姓がいい!』『選択的夫婦別姓じゃないとだめだ!』と声を大にして言わないと何も変わらないのが現実です。ぜひ、私たちとご一緒に、一人ひとりの人権が尊重され、多様性が認められる社会を作っていきましょう」

クラウドファンディングによる支援受付は7月11日まで。

詳細はこちら

(伊勢剛)