参院選の投票日にネットでしてはいけないこと。「〇〇に投票して」は公選法違反の恐れ。投票用紙の撮影・SNS投稿も注意(7月20日)

投票用紙のSNS投稿や「〇〇に投票した」とつぶやくのは「選挙運動」?投票日にしてはいけないことをまとめました。

7月20日は、参院選の投票日です。

投票日当日は、SNSなどで「〇〇さんに投票してください」などと呼びかけることは、禁止されている選挙運動にあたるため注意が必要です。

投票用紙の撮影・SNS投稿についても、自治体によっては投票所内での撮影を禁止していたり、投稿内容が選挙運動とみなされる可能性があったりするため、気を付ける必要があります。

投票日の選挙運動は禁止されている

公職選挙法の改正により、2013年からインターネットを使った選挙運動が解禁されました。

候補者や18歳以上の有権者がSNSなどで投票を呼びかけることが可能になりましたが、一定のルールがあります。

その一つが、選挙運動ができる期間です。

選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。

つまり、今回の参院選で選挙運動ができるのは、7月3日から7月19日までとなります。

総務省によると、違反した場合「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処すること」とされており、選挙権および被選挙権が停止されます。

どんな投稿をしたら違法になりえる?

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

つまり、「〇〇さんに投票してください」など、特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、選挙運動にあたります。

投票日当日は、ネット上でこうした呼びかけはしないように注意しましょう。

また、ある候補者の「落選」を目的とする行為については、「それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、 選挙運動となる」などとされています(改正法の解釈についてまとめたガイドラインより)。 

投票所での撮影は?

今回の参院選の期日前投票でも、候補者名が書かれた投票用紙を撮影し、SNSに投稿する人がいました。

投票所での撮影行為や、20日の投票日に投票用紙をSNSに投稿することには、注意が必要です。

投票者による投票所内での撮影について、 東京都選挙管理委員会の公式サイトには「公職選挙法上は直接これを禁止する規定は設けられていません」と書かれています。

ただし、シャッター音や写り込みなどによって、他の投票者が心理的影響を受けたり、「投票の自由」「投票の秘密」を侵害されたりする恐れがあるとして、撮影行為を制止・注意する場合があると説明しています。

中には、投票所での撮影行為を禁止している自治体もあります。(新宿区江戸川区世田谷区調布市など)。

大阪市も「投票所の秩序保持を定めた公職選挙法第60条(投票所における秩序保持)に抵触するおそれがある」として、撮影しないよう求めています。

投票用紙のSNS投稿は?

自分が記載した投票用紙のSNS投稿について、大阪市は「明確に規制する規定はありません」と断った上で、「投票日当日に投稿すると、前日までしか認められていない選挙運動にあたるとみなされ、公職選挙法に抵触するおそれがあります」と注意を促しています

都選管も「内容によっては、投票の呼びかけとみられる要素が含まれると判断される可能性がある」とハフポスト日本版に説明しています。

「〇〇に投票した」と候補者名や政党名を記したSNS投稿についても、同様の可能性があるといいます。

「投票に行こう」という呼びかけはOK

都選管によると、 特定の政党や候補者への投票呼びかけはできませんが、「投票に行こう」「投票に行った」などの投稿をする分には問題ありません。当日は、公選法違反にならないよう注意した上で、発信するようにしましょう。 

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