鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められませんでした

「鳥二郎ロゴの商標登録(5698660号)に対して鳥貴族側が異議申立を行なっており、現在進行中」と書きましたが、その決定が出ました。

焼鳥チェーンの鳥貴族対鳥二郎の争いに関する過去記事で「鳥二郎ロゴの商標登録(5698660号)に対して鳥貴族側が異議申立を行なっており、現在進行中」と書きましたが、その決定が出ました。鳥貴族側にとっては残念でしたが申立は認められず、鳥二郎ロゴ商標登録が維持される結果となりました。念のため書いておくと、これは鳥貴族が特許庁に鳥二郎の登録商標を取り消すよう申し立てた件の話であって、鳥貴族と鳥二郎の間の裁判の話とはまた別です。

異議申立の審判番号は2014-900320です。J-PlatPatの審決公報DBメニューで文献番号に2014-900320を入力すると異議の決定を見ることができます(固定リンクが張れないので本当に不便ですね)。

鳥貴族側が主張した論点は簡単に言うと以下の4つです。

1. 先願の文字商標「炭火串焼き 鶏ジロー」と類似なので取り消されるべき(商標法4条1項11号)

2. 先願の図形商標(以下参照)と類似なので取り消されるべき(同4条1項11号)

3. 鳥貴族の業務と混同を生じるので取り消されるべき(同4条1項10号および15号)

4.鳥貴族による先登録商標(以下参照)と類似なので取り消されるべき(同8条1項)

結局、上記の4点とも認められなかったわけですが、個人的には1. の判断はちょっと微妙な気がします。読者の方にとって特に興味深いのは3. と思われるので以下に決定の関連部分を引用します。

鳥貴族側は以下の理由により出所の混同を主張しています。さすがに「鳥貴族」と「鳥二郎」が標章として似ていると主張するのは無理筋と思われるので、消費者が混同している点を主張しています。

本件商標と「鳥貴族」の標章とは,「二郎」と「貴族」の文字の差異や,背景が黄色と朱色の差異が存在しており,細部を形式的に見れば複数の差異が存在している。

しかしながら,両商標を全体としてみた場合,「鳥」の図形部分の類似も相まって,一般の需要者をして出所の混同を生ずる可能性が十分ある。

この点,商標の審査基準によると,本号において,「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは,その他人の業務に係る商品または役務であると誤認し,その商品又は役務の需要者が商品または役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず,その他人と経済的または組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品または役務であると誤認し,その商品または役務の需要者または役務の出所について混同するおそれがある場合をもいう(甲17)。

最近の飲食業界は,本体の飲食店のネームバリューによるシナジー効果を利用して,本体の飲食店の名称の一部または全部を使用して,姉妹店を出店することにより多角経営化の傾向が強い(甲18の1ないし3)。

このような中,一般の需要者が本件商標を付けた店舗看板を見た場合,「鳥」の図形部分が極めて近似する周知な「鳥貴族」の標章との間において,あたかも「鳥貴族」の弟分の店舗であるとして,他人である申立人と経済的または組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認するおそれがある。

実際,本件商標の権利者は,申立人が経営する「鳥貴族」の店舗近くに,フリーライド的に「鳥二郎」の名称を付した店舗を出店するなどして(甲3の1),多くの需要者に出所の混同を生じせしめている事実がある(甲20の1ないし11)。

しかし、特許庁側は、以下のようにこの主張を退けています。

本件商標と「鳥貴族」標章とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって,本件商標の指定役務である第43類「飲食物の提供」と,「鳥貴族」標章が使用される申立人の業務である「焼鳥を主とする飲食物の提供」とが類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。

また,「鳥貴族」標章が,申立人の業務に係る役務を表すものとして,本件商標の登録出願時及び査定時において広く知られているとしても,本件商標と,「鳥貴族」標章とは,十分に区別し得る別異の商標というのが相当であるから,商標権者が本件商標をその指定役務について使用しても,これに接する取引者,需要者が,申立人又は申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。

「鳥貴族」と「鳥二郎」が、標章として明らかに非類似なのでしょうがないと言えましょう。なお、鳥の文字デザインにしても「本件商標の指定役務である飲食物の提供に係る業においては,「鳥」の漢字をデザイン化してのれんや看板等に表示し,「トリ」の読みをもって使用されている実情が看て取れるところである。」と述べられており、類否判断には影響なしとされました。

ということで、鳥貴族側については残念なことになってしまいましたが、鳥貴族商標の周知著名性については認定されましたので、不正競争防止法で争っている裁判の方で勝訴(あるいは有利な和解)の可能性もないことはないと思います(登録商標の仕様でも不正競争に該当するとした裁判例もありますし)。

(2015年6月29日「栗原潔のIT弁理士日記」より転載)

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