本日は午前中からそれぞれのフィールドで社会問題の解決に挑む若者たちが何組か都庁を尋ねてくれて、熱意とやる気をもらってホクホクしておりました。
が、そんな上機嫌を吹き飛ばす出来事が...
午後から「東京都議会 政務活動費調査等協議会」に出席。
号泣議員の破天荒な使い込みで一躍有名になった地方議会の「政務活動費」ですが、
・使用用途やルールは適正か?
・使い勝手はどうか?都民のために活用できる形になっているか?
などを、公認会計士や税理士・弁護士等の有識者サイドと議会事務局、そして実際の使用者である議員サイドが一同に会して、忌憚のない意見交換をするというものです。
それなりに言いたいことも言わせてもらい、一応記録でも撮っておくかと思って入り口で上記の画像を撮影して帰ったところ、何かに感づいたのか控室に担当職員がすっ飛んできました。
「先生、先ほどの会議は『非公開』となっておりますので、 情報発信についてはその旨をご留意いただきたいのですが...」(禁止!とは絶対言わないところがまた役人っぽい)
出たー、「非公開」!!
これまでインターネットや私みたいな議員が存在しなかった頃は、こんなところまで注意を払う必要はなかったことでしょう...ご苦労さまです。。
■
担当の職員に罪があるわけではありませんけど、しかし私はやはり、この「非公開」には二つの点から疑問と不満があります。
まずそもそも、審議会であろうが協議会であろうが、身内だけの会議じゃないものは原則的にオープンでやるべきです。なんのために外部から有識者を呼んで会議をやってるんでしょうか?
個人情報や行政機密を取り扱うような会議体もゼロとは言いませんが、これまで私が出席してきた「非公開」の会議において、そのような必要性を感じるものはほとんどありませんでした。
そりゃ会議体をオープンにすれば煩雑な手続きは増えますけど(発言の揚げ足を取られたくない出席者が文句を言ってきたり)、だからといって非公開にしておけというのは怠慢でしょう。
■
もう一つ。
「非公開」の会議体では傍聴人は入れず、その議事録も公開されません。
でもそれは即ち
「出席した人間全員が、その内容を外部に漏らしてはいけない」
ということを意味するんでしょうか?確かに自治体によっては、非公開=守秘義務と明記している条例や会議規則も存在します。
しかし「東京都政務活動費の交付に関する条例」をみると、協議会の構成員に対して守秘義務条項は存在する(第十条二の5)ものの、会議体の公開有無や出席者の守秘義務に関しては触れられていません。
東京都政務活動費の交付に関する条例
まあ細かい会議規則が別途存在するのかもしれませんが、都民の代表者である都議会議員が、入った会議で守秘義務を課せられて、都民の見えないところで税金の使い道が話し合われるわけですよね。。
自分は会議に出てこう思ったとか、今後はこうしていくべきとか、そういうことを報告するのも民意の代表者の役割なんじゃないでしょうか。
こんなクローズドな会議体で
「もっと政務活動費は情報公開して、オープンにしていくべき!」
とか話し合っているかもしれないのだから、もはや笑い話のレベルですよね。。
■
紙の発明も活版印刷術の登場も、「情報」の伝達に革命を起こし、世の中を大きく変えました。
そして今はインターネットにより、情報の流れとその速度、価値は大きな転換点を迎えています。
オープンガバメント(政府による情報公開)の世界的トレンドは、絶対に回避不可能です。
いま私ひとりが騒いだところでほとんど効果がない、どころか逆にルールが厳しく明文化されて自爆になったりするんですけど(!)、世論から古い行政や議会を動かすべく情報発信は続けていきます。
あー、またいろんなところから怒られるだろうな(苦笑)。
それでは、また明日。
(2015年7月7日「おときた駿公式ブログ」より転載)