四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁(野々上友之裁判長)は12月13日、申し立てを却下した2017年3月の広島地裁決定を覆し、運転を禁じる仮処分の決定をしたと共同通信などが報じた。
原発の再稼働や運転を禁じた司法判断は、高裁では初めてという。
朝日新聞によると、四国電は今後、高裁に異議申し立てする方針。伊方3号機は2017年10月から定期検査で停止中だが、仮処分はただちに法的な拘束力を持つため、今回の決定を覆す司法判断が出るまで運転は再開できないという。
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時事通信によると、3月の広島地裁では、原子力規制委員会が定めた新規制基準は「不合理とは言えない」と判断し、住民側の差し止め申請を却下していた。