改正入管法とは?“最低賃金以下”や借金漬けは、再び起こり得るのか

高井信也弁護士は「規定を作ればうまくいくというものではない」と警鐘を鳴らす。

2019年4月1日に改正入管法が施行された。向こう5年間で最大34万5150人もの外国人労働者を受け入れるなどとされているが、一体どのような制度なのか。

技能実習生の資料写真
技能実習生の資料写真
時事通信社

また、新しく日本に来て働く労働者は、技能実習生のように「失踪」する恐れはないのだろうか。

新しい制度を一から整理するとともに、この問題に詳しい弁護士に話を聞いた。

■そもそも改正入管法って何だろうか?

改正入管法は2018年12月8日に成立し、4月1日に施行された。

成立した当時は、野党だけでなく、法改正を推し進めてきた与党・自民党の中にも「生煮え」だと批判的な声があがった。法律の大枠こそ出来ていたものの、細かな中身や基準は成立後に政省令(内閣や各大臣が定めるルール)で決めることにしたからだ。

内容の目玉は「特定技能」という在留資格を新たに設けることだ。これまで、外国からきた技能実習生は「日本の優れた技術を学んでもらう」という名目で来日し、実際には工場作業や漁業などの単純労働を担ってきた。

これに対し「特定技能」は、「外国人により不足する人材の確保を図る」と、はっきりと労働者として外国人を受け入れるものだ。

受け入れるのは介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野

日本語やそれぞれの分野の技能のテストを受験し、合格すれば「特定技能」の在留資格を取得できる。受け入れ人数は、技能実習生から移る人も含めて向こう5年間で最大34万5150人。受け入れ人数が最も多いのが介護で最大6万人。外食業が5万3000人、建設が4万人と続く。

日本で働ける期間は最長で5年間。その間、家族も連れてこられず、単身で働くことになる。

例外は「建設」「造船・舶用工業」の2種類。「熟練した技能」を有すると試験で認められた場合「特定技能2号」という資格を取得できる。

こちらは家族も呼び寄せられる上、在留資格を更新できるため、日本に永住する道も開けてくる。この2種類以外にも広がる可能性もあるが、現在は決まっていない。

ちなみに、「介護」も国家資格を取得するなど条件を満たせば、既存の他の在留資格に切り替えができるように検討が進められているが、いつ実現するかは見通せないのが現状だ。

■技能実習生の問題は繰り返されるのか

外国人労働者を受け入れる際、問題視されてきたのが彼らの労働条件だ。法改正に伴って入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁によると、2017年の技能実習生の失踪者は7089人

立憲民主党の調査によると、失踪した技能実習生2870人のうち、7割近い1939 人が最低賃金以下で働いており、失踪の背景には違法な労働環境や、パワハラ・セクハラなどの問題があるとされている。

法務省は3月15日、「生煮え」とされてきた改正入管法の詳細を定めた政省令を公布した。

この中には、外国人の労働環境を保護するため、「報酬は日本人と同等以上」や「相談・苦情対応等を講じること」など、細やかな基準が設けられている。

しかし、外国人技能実習生問題弁護士連絡会の事務局長を務める高井信也弁護士は「規定を作ればうまくいくというものではない」と警鐘を鳴らす。

高井信也弁護士
高井信也弁護士
Fumiya Takahashi

高井弁護士は「報酬は日本人と同等以上」という基準は「これまでも技能実習生に対して同じ規定があったが、実際は最低賃金しかもらえない実習生と日本人とで差があった」と指摘する。

その背景には「(雇う側に)日本人と同等=日本の最低賃金は守るというように読みかえられている。技能実習生は受け入れの時点でコストがかかっているので、その分が給料に反映されていることもある」という現実があるという。

さらに技能実習生で度々問題にされてきた「渡航前の借金」についても再発する恐れがあるとしている。

高井弁護士によると、技能実習生は日本へ渡るために、紹介料や、ビザの要件を満たすための書類作成など、多岐に渡る名目でブローカーに高額の借金をすることがある。借金額はまちまちだが、ベトナムの場合では100万円に上るケースもあるという。

技能実習生は、借金を返し、さらに母国に送金するために日本で働く。そのため、過酷な労働条件やパワハラ・セクハラにも耐えざるを得ない状況が生まれているという。

今回の政省令には、失踪を防ぐために、外国人が事前に一定額をブローカーに預ける「保証金」の徴収を禁止する項目がある。しかし高井弁護士は「渡航前に支払う手数料は入っていない。借金というのは預けるお金ではなくて、日本に行くためにかかる手数料の話だ。この問題に対して全く規制自体がない」という。

技能実習生と同じ轍を踏む可能性もあるこの新制度。高井弁護士はある要件を「非常に大きな違い」と評価している。同じ業種ならば「転職可能」としている点だ。

転職はどこまで現実的にできるかが鍵だと話す
転職はどこまで現実的にできるかが鍵だと話す
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技能実習生は転職が認められていなかった。そのため、就業先で不当な扱いを受けても、耐え続けるか、借金を抱えたまま帰国するかなど、選択肢は限られていた。失踪にも繋がっていたとされている。

高井弁護士は転職について「法律上は転職できるが、実際は仕組みがないので難しいとなったらあまり技能実習生と変わらない。今の立て付けだと受け入れ企業か登録支援機関が転職まで支援することになっているが、現実的ではない。自分の会社に不満があるのに、他の会社へ移るのを手伝うとは、普通言わないのではないか」と話す。

出入国在留管理庁によると、特定技能の資格を持つ外国人は、人員削減など会社都合で離職を迫られた場合、企業や支援機関から次の職場を見つけるための支援を受けることができる。

高井弁護士はこうした取り組みに加えて「ハローワークが普段から特定技能外国人向けの求人を募集しておく必要がある。(転職したいときに)ハローワークに行けば募集を見ることができ、面接で通訳が必要な場合には手配してあげられれば現実的になる。特定技能の外国人が入国した時に、『転職したい場合はハローワークに行けばいい』と分かりやすく示してあげることも大切だ」と指摘する。

外国人労働者を必要としているのは日本だけではない。少子高齢化の進む韓国ドイツなども受け入れを本格化させている。

もしも「特定技能」で来日した外国人に不当な労働環境を強いた場合、それが母国で口コミとして広まり、日本は働き先として選ばれにくい国になる可能性もある。

高井弁護士は「国も総合的対応策で外国人を支援することになっているが、住居を探すとか、必要な日本語を教えるなど、基本的には受け入れる企業側でやりなさいという制度になっている。技能実習は民間任せにした結果、被害者が出ている。反省を活かすのならば、ハローワークをはじめとして、もっと公的セクターが支援にあたるべきだ」と話している。

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