【判決要旨全文】「同性同士の結婚が認められないのは、14条1項と24条2項違反」名古屋地裁で違憲判決。その内容は?

法律上同性のカップルが結婚できないのは、憲法14条1項と24条2項に違反するという判断を示した名古屋地裁判決。これまでの判決で最も踏み込んだものとなった、名古屋地裁の判決要旨を全文掲載する。
名古屋地方裁判所
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「法律上の性別が同じ者同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、性的マイノリティのカップルが国を訴えていた裁判で、名古屋地裁(西村修裁判長)は5月30日、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して婚姻や家族に関する法を制定することを求める24条2項に違反するとして、違憲判決を言い渡した。一方、原告側の求める損害賠償請求は棄却した。

この裁判では、30人を超える性的マイノリティの当事者が、「結婚の平等(法律上の性別が同じふたりの結婚)」の実現を求め、全国6つの地裁・高裁で国を相手取り訴訟を起こしている。

これまで、札幌地裁は「違憲」、大阪地裁は「合憲」、そして東京地裁一次訴訟は「違憲状態」と異なる判断を示していた。

これまでの違憲判決の中でも最も踏み込んだ内容のものとなった、名古屋地裁の判決要旨を全文掲載する

名古屋地裁の判決要旨

令和5年5月30日午後2時判決言渡し (1号法廷)
平成31年(ワ) 第597号 国家賠償請求事件
(名古屋地方裁判所民事第8部 裁判長裁判官西村修、 裁判官藤根康平、裁判官梁川将成)
原告 男性2名
被告 国

【主文】
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

【判決骨子】
1 同性カップルの婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件諸規定」という。)は、憲法24条1項に違反しない。
2 本件諸規定が、異性カップルに対してのみ現行の法律婚制度を設けて、 その 範囲を限定し、同性カップルに対しては、その関係を国の制度として公証する ことなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことは、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ず、その限度で、憲法24条2項、14条1項に違反する。
3 本件諸規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。

【事案の概要】
本件は、同性カップルである原告2名が、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(本件諸規定)は、憲法24条及び14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないため、婚姻をすることができない状態にあると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求める事案である。

【争点】
1 本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するか(争点1)
2 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるか(争点2)
3 原告らに生じた損害とその額(争点3)

 【判決の要旨】
1 憲法24条1項に違反するかについて
(1) 憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもので、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものである。もっとも、婚姻及び家族に関する事項の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられるため、同条2項が、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものと解される。
そうすると、同条1項の「婚姻」とは、同条2項を通じて、民法及び戸籍法等の法律によって法律婚制度として具体化されるものであり、同条1項に違反するかについては、法律により具体化された法律婚制度を同性間に対しても及ぼすことが、同項の趣旨に照らして要請されているかという観点から検討するのが相当である。

(2) 憲法24条1項は、婚姻は、「両性」の合意のみに基づいて成立すると規定し、婚姻した当事者を「夫婦」と呼称するなど、男性と女性の双方を表すのが通常の語義である文言を用いている。

人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれたものであり、伝統的には、正当な男女の結合関係を承認するために存在するものと捉えられてきた。

我が国では、明治民法において、婚姻とは終生の共同生活を目的とする一男一女の法律的結合関係をいうもので、同性間の婚姻は当然に無効であるとされており、憲法24条の起草過程においても、同性間の結合が婚姻に含まれるかについての議論がなされた形跡は見当たらず、草案の文言においても「男女両性」、 「男女相互ノ」といった文言が用いられていた。

したがって、憲法制定当時において、同条1項の趣旨に照らして、同性間に対して法律婚制度を及ぼすことが要請されていたとは解し難い。

(3) その後、多数の諸外国において同性婚制度が導入され、我が国でも、地方自治体において、登録パートナーシップ制度の導入が進み、諸団体から同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢の変化が起こっている。

確かに、憲法制定過程の帝国議会における審議などを見ると、憲法24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定めたところにあったと解され、同条が同性間に法律婚制度を及ぼすことを禁止しているとは解されない。

(4) しかし、伝統的には、婚姻制度は、正当な男女の結合関係を承認するものとして存在し、男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的生活共同体の維持を通じ、家族の中核を形成するものであると捉えられてきたものであり、近年における調査結果によっても、依然として子を産み育てることに婚姻の意義を見出す者が少なくなく、婚姻制度と自然生殖の可能性が完全に切り離されたと見るのは困難である。

同性婚を法的に認めることの可否に関する国民の意識調査において、平成30年以降は、賛成派が概ね過半数を超えてきているものの、反対派も2割ないし3割程度を占めていることは無視しえない事実である。

現行の法律婚制度の規律内容を見ると、同居、協力及び扶助の義務等といった基本的に当事者間で完結する権利義務関係を発生させるもののみならず、嫡出推定の規定や、これ以外にも養子制度を含む親子関係の規律や親族関係の発生といった第三者の地位に影響を及ぼす事項があり、さらに、様々な社会政策的判断により種々の効果が付与されており、現行の法律婚制度の対象をそのまま拡張することにより、直接影響を受ける第三者が想定されるほか、既存の異性婚を前提に構築された婚姻制度全体についても見直す契機となり得るものであり、広く社会に影響を及ぼすことが避けられない。

同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。

(5) 以上からすれば、社会情勢が変化していることを考慮したとしても、憲法が一義的に、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。

したがって、憲法24条1項に違反するとはいえない。

2 憲法24条2項に違反するかについて
(1) 憲法24条2項は、同条1項を前提として、法律による婚姻制度の具体化を国会に要請し、指針を示す規定と解されるから、同条2項も、同条1項と同様に、現行の法律婚制度を同性間に対して及ぼすことを要請していないと解するのが整合的であり、本件諸規定が同性間に現行の法律婚制度そのものの適用を認めていないことは、同条2項に違反するものではない。

(2) ところで、原告らは、同性間の婚姻を求める権利利益が憲法24条の保障する範囲内でないとしても、婚姻により生じる諸々の法的利益を享受する権利は重大な法的利益であって、原告らは、性的指向や性別による不合理な差別によって、これらの重大な法的利益を享受できておらず、重大な権利侵害を受けていると主張をする。

現行の法律婚制度を利用できることが重大な法的利益であることは疑いの余地がないが、同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、異性カップルと何ら異なるところはなく、性的指向及び性自認は、医学心理学上、人生の初期又は出生前に決定されており、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされているにもかかわらず、これを享受できない状態に陥っており、同性カップルと異性カップルとの間に、著しい乖離が生じている。

そして、憲法24条2項は、婚姻のほか、家族についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法を要請しており、同性カップルの関係性について、家族の問題として検討することは十分に可能なはずであるから、上記乖離が生じている問題について、同項の適合性として検討する。

(3) 同項が、婚姻及び家族に関する事項について、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきことについて十分に配慮した法律の制定を求めるものである。

他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものであり、その実現の在り方は、その時々における社会条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。

そうすると、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものである。

(4) 法律婚制度を利用するについての自由が十分尊重に値するものとされるべき所以は、婚姻の本質が、両当事者において永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、法律婚制度が、この本質に重要な価値を認め、これを具体化したことにあると解される。このような本質的な人間の営みは、法律婚制度が整えられる以前から生じたものと考えられるから、その背景にある価値は、人の尊厳に由来するものということができ、重要な人格的利益であるということができる。

そして、このような重要な人格的利益を実現するために制度化された法律婚制度は、両当事者等の身分関係を形成し、その関係を公証し、その身分関係を前提にこれを保護するのにふさわしい法律上の様々な効果を付与しているが、人間が社会的な存在であって、その人格的生存に社会的な承認が不可欠であることを踏まえれば、とりわけ重要なのは、両当事者が安定して永続的な共同生活を営むために、両当事者の関係が正当なものであるとして社会的に承認されることが欠かせないということである。

そうすると、両当事者が保障されるべき重要な人格的利益において、両当事者が正当な関係であると公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられる利益が極めて重要な意義を有すると位置づけられ、単に、共同生活を営むのを妨げられなければ事足りるとされるものではない。そして、こうした社会的承認には、歴史上、多様な方式、慣習が存在していたが、わが国においては、全国的に統一された戸籍制度が完備されて久しくなり、国による統一された制度によって公証されることが、正当な関係として社会的承認を得たといえるための有力な手段となっている。

しかるに、同性カップルは、こうした両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組が与えられるという重要な人格的利益を享受できていないのである。

(5) 現行制度の趣旨は、歴史的な伝統的家族観に根差すもので、これを重視する立場の国民が一定の割合を占めており、それ自体合理性を有するものである。

しかしながら、旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされるなど、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていた。

近年家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっている。

同性愛を精神的病理であるとする見解は、20世紀後半頃には否定されるに至り、性的指向それ自体は障害ではないとの知見が確立している。

各種国際機関は、20世紀後半以降、性的少数者の権利保護に向けた活動を行ってきている。

諸外国においては、1989(平成元)年にデンマークが登録パートナーシップ制度を導入して以降、世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)が導入されるようになったほか、2000(平成12)年には、オランダが世界で初めて同性婚制度を導入し、現在までに、証拠上確認できるだけでも、28か国が同性婚制度を導入していることが認められる。

我が国でも、多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入するに至り、国レベルでの法制化の声が上がっていることに加え、民間企業においても、同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業も現れ始め、平成30年以降の意識調査では、同性婚を法的に認めることに関して、賛成派が反対派を上回る結果が報告されるようになり、賛成派が約6割半に及ぶものや、20ないし50代の比較的若い層を対象としたものでは、賛成派が、男性の約7割、女性の9割弱を占める結果も存在している。

こうしてみると、家族の形態として、男女の結合関係を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものであるというわけではなくなり、同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況で、世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきているし、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速している。そうすると、現行の家族に関する法制度における法律婚制度はそれ単体としては合理性があるように見えたとしても、その享有主体の範囲が狭きに失する疑いが生じてきており、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせ、何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っている。

(6) 現行の法律婚制度が採用されたことによる影響として、同性カップルは、婚姻に伴う個々の法的効果が付与されないのみならず、その関係が国の制度によって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない甚大な不利益を被っており、その不利益は、結婚契約等公正証書を締結するなどしても解消することはできない。

わが国におけるLGBTの人口規模は、必ずしも明らかではないが、平成27及び28年に行われた調査では4.9%から7.6%であったというのであり、現行の法律婚制度が制定されて既に70年以上が経過している。

個々の同性カップルが被る不利益が重大なものである上、その総体としての規模も期間も相当なものであるから、同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻なものである。

(7) 婚姻及び家族に関する事項に関する立法は、国の伝統や国民感情等を踏まえ、全体の規律を見据えた総合的な判断を要することは確かである。しかしながら、同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。現に、地方自治体においては、登録パートナーシップ制度の導入が増加の一途を辿っているが、これにより弊害が生じたという証拠はなく、伝統的な家族観を重視する国民との間でも、共存する道を探ることはできるはずである。

また、法律婚制度に付与されている効果には、本質的なものでありながら、両当事者間で完結するものも少なくないし、契約や遺言等によって効果の一部を付与できる以上、これを認めても弊害がないものと理解できる。

確かに、法律婚制度に付与されている効果の中には、これを同性間にそのまま開放すると、第三者の権利義務関係に影響を及ぼし、又は、既存の異性婚に変容をもたらす可能性があるものもあり、民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべきものもあるが、同性カップルの関係を公証し効果を付与する枠組自体が与えられるべきことを否定すべきことにはならない。

そうすると、同性カップルに対し、その関係を公証し効果を付与する枠組み自体を存在させないことと、存在を認めた上で、様々な立場や他の諸利益と調整しながら、いかなる効果を付与するか決定することとでは、自ずと立法裁量の広狭に差が生じるものであると解される。

(8) 以上によれば、婚姻制度の趣旨に対する国民の意識の変化に伴い、同性カップルが法律婚制度に付与されている重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じており、累計的には膨大な数になる同性カップルが長期間にわたって享受を妨げられているにもかかわらず、このような状態を正当化するだけの具体的な反対利益が十分に観念し難いことからすると、いかなる効果を付与するかという点においては、国会の裁量に委ねられるべきものとしても、現状を放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っており、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるというべきである。

したがって、本件諸規定は、同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。

3 憲法14条1項に違反するかについて
(1) 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである。

憲法24条は、立法府の裁量の限界を画したものであり、婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、区別に合理的な根拠が認められない場合に、当該区別が、憲法14条1項に違反するものと判断すべきである。

(2) 本件諸規定は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で別異取扱いはなされていないが、性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえるのであるから、同性愛者にとって同性との婚姻が認められないということは、婚姻が認められないのと同義であって、性的指向により別異取扱いがなされていることに他ならない。 その別異取扱いは、性的指向という自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、婚姻に対する直接的な制約を課すことになっているのであり、こうした事柄の性質を考慮する必要がある。

(3) このような性質を踏まえれば、既に検討したとおり、本件諸規定が、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないから、その限度で、憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する。

4 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるかについて
我が国に対し、具体的に同性婚の公式な承認の必要性が勧告されたのは、平成29年の国連人権理事会における普遍的定期的審査(UPR)においてであり、地方自治体において登録パートナーシップ制度が初めて導入されたのは、平成27年4月のことであって、具体的な法案が国会に提出されるに至ったのは、令和元年6月のことであり、伝統的な家族観は今日においてもなお失われてはおらず、令和2年時点での意識調査においても、一定数の反対派が存在していることにも照らせば、本件諸規定が憲法24条2項及び14条1項に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件諸規定の改廃を怠ったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。

5 結論
よって、原告らの請求は、いずれも理由がない。

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