【結婚の平等裁判】同性間の婚姻認める制度がないのは「違憲状態」と判断。請求は棄却(東京地裁で判決)

同性間の婚姻やそれに類する制度がない現状は、憲法24条2項に違反する「違憲状態」だという判断を示しました。
東京地裁に向かう原告団(2022年11月30日撮影)
東京地裁に向かう原告団(2022年11月30日撮影)
Jun Tsuboike / HUFFPOST JAPAN

「法律上同性の者どうしの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の性的マイノリティらが国を訴えていた裁判で、東京地裁(池原桃子裁判長)は11月30日、原告側の請求を棄却した。「違憲」とする訴えを退けた。

ただし、同性間の婚姻やそれに類する制度がない現状は、憲法24条2項に違反する「違憲状態」だという判断を示した。

憲法24条2項では「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めている。

今回の東京地裁は、全国で展開する一連の裁判で3つ目の判決となる。

結婚の平等訴訟、どんな裁判なのか

この裁判は「結婚の自由をすべての人に」訴訟という名称で、36人(2022年11月時点)のLGBTQ+当事者が、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の裁判所で結婚の平等を求めて国を訴えている。

結婚の平等とは、法律上同性のカップルも、異性カップルと同じように婚姻制度を使えるようすること。

現在、日本の法律では「結婚は男女に限るもの」という解釈がなされており、同性カップルの婚姻が認められていない。

原告らは、この現行法が憲法に違反するとして、2019年に裁判を提起した。

東京1次訴訟では、レズビアンやゲイなど合計8人の性的マイノリティが原告になり、2つの点が争われた。

1つ目は「同性同士の結婚を認めない法律は、結婚の自由や差別禁止を定めた憲法に違反するか」という点。

そして2つ目は「もし憲法違反であれば、その違憲状態を国が放置しているのが、法律違反かどうか」だ。

 

一連の裁判では、これまで札幌地裁と大阪地裁で判決が言い渡されており、それぞれ異なる判断が示されていた。

 

札幌地裁は2021年3月に「憲法14条違反」という判決を言い渡した。ただし、大阪地裁は2022年6月に合憲と判断していた。

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