aoriunten

埼玉県桶川市などで自転車で車に対してあおり運転を繰り返したとして道路交通法違反(妨害運転)の罪に問われている。
被告は「名誉を毀損する意思はなかった」と無罪を主張。「興味本位で検索した。(投稿は書き込みに)返信する意味だった」と語った。
改正道交法で新設されたあおり運転の規定が初めて自転車に適用された。事件を目撃した男性が一部始終を語った。
容疑者は10月5日、桶川市内の路上で自転車で反対車線にはみ出して対向車の通行を妨げた疑いがもたれている。
弁護人は「パーソナリティー障害」の一種との診断を受けた点などを挙げ、「通院などで治療を受けさせる方が妥当だ」として、執行猶予付きの判決を求めていました。
ビラに添えたのは瞬間冷却剤。「カッとなっても頭を冷やして」と思いを込めた。
対象を、急ブレーキ、急な車線変更(割り込み)、幅寄せや蛇行運転、ハイビームの継続▽不必要なクラクションなど10の違反とした。
警察は現在、道交法の車間距離保持義務違反であおり運転を摘発することが多く、他の違反がなければ免許取り消しにはならない
辞表には「一身上の都合」と書かれていたという。