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再捜査で不起訴が維持された場合、検審の1度目の議決が「起訴相当」ではないため、強制起訴の可能性がある2度目の審査は行われない。
当時の同省近畿財務局職員らの背任容疑に対する大阪地検特捜部の不起訴処分について、「不起訴不当」とする議決書を公表した。