申し訳ありません、昨日アップした記事について、
明確な誤りがありましたので、訂正させていただきます。
こちらの記事↓
歩きタバコは「犯罪」ではない?警察官が、路上喫煙を取り締まらない理由
路上喫煙が過料で、警察取り締まりの対象外というのは間違いないのですが、
異なったのは「危険ドラッグ」に科される罰則の部分。
実は「行政罰」には二種類ありまして、
・行政刑罰(懲役、禁固、罰金、拘留、科料、没収)
・秩序罰(過料)
これに加えて罰則には「刑事罰」がありますので、
ややこしいのですが図にすると下記の通りとなります。
そして、行政が定めるものでも「行政刑罰」は限りなく刑罰に近いもので、
刑法9条に定められた刑罰を科し、いわゆる「前科」にもなります。
禁固や拘留もありますし、警察権力が介入することも可能です。
「過料」については概ね、昨日の日記に書いた通りですが、
払わなかった場合の執行手続きについては説明に誤りがありまして、
とある司法書士さんが指摘をしてくださいました。詳細は下記をご参照ください。
「過料」の意味と執行方法
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余談ですが、こうした指摘がその道の「プロ」から
即座にもらえるのですから、情報社会って本当にすごいと思います。
ご指摘ありがとうございました!
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そして「東京都薬物の濫用防止に関する条例」にて
定められている罰則は、「行政刑罰」になるそうです。
詳細は↓
行政罰の中にも「行政刑罰」と「秩序罰(過料)」があることは
存じておりまして、昨日の担当職員からのレクチャーの中で
「この条例で課される罰則は、歩きタバコと同様の『過料』ですね?」
と担当者に再三確認した上で昨日の記事を書いたのですが、
今日になって上記の資料を持って訂正にすっ飛んできました...。
とはいえ、最終的な責任は書く前に再度の確認を行わなかった
私にありますので、ここに謝罪の上で訂正させていただきます。
誤解を招き、誠に申し訳ありませんでした。
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なお、これらの危険ドラッグに対する新規の行政罰は、
周知するための猶予期間が必要と定められておりますので、
平成27年1月1日から施行されます。
・刑事罰
・行政刑罰
・秩序罰(過料)
の概念やその違いについては、法学部生も頭を悩ませる話題のようで、
ググったら色々な法律関係掲示板で話題になっていました。
昨日の記事にも書いた通り、法律で規定がないものに条例が
刑事罰を設置することはできませんが、それに限りなく近い
行政刑罰は定めることができるわけですね。
どういうものが行政刑罰になり、どこまでが過料で収まるのかに関しては、
また非常に論点が多岐に渡りますので、機会を改めてどこかで考察したいと思います。
実際に行政マンである都庁の職員ですら混乱していたわけですけど、
私自身も今後は情報発信に誤りのないよう、注意してまいります。
それでは、また明日。
(2014年9月10日「おときた駿公式ブログ」より転載)