LINEを禁止にした学校があると話題、文科省の「犯罪行為に当たるいじめの具体例」ネットの例は役に立つのか

校内のトラブルが原因で、LINEを禁止とする学校が出てきたと、インターネットで話題になっているが、この対応に意味はあるのか…

校内のトラブルが原因で、LINEを禁止とする学校が出てきたと、インターネットで話題になっている。

このネットユーザーが投稿した画像には、下記のような内容が表示されている。

保護者各位

平成25年5月17日

LINEの利用禁止について

 新緑の候、保護者の皆様にはますますご清栄のことと存じます。また、平素より本校の教育活動にご協力いただき誠にありがとうございます。

 さて、標記の件ですが、本校では4月に入り、LINEのことでいろいろなトラブルが起こっています。本校としては、携帯電話の使用目的は保護者との連絡用のみと考えていますので、それ以外には必要ないと考えています。特に、LINEの利用に関しては、お子様が生活していく上ではまったく必要ないと考えます。

 つきましては、本校としては、今後、LINEの利用を一切禁止したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 学校でも指導してまいりますが、ご家庭におきましても、お子様の携帯電話をチェックしていただき、LINEに登録していれば、LINEを削除していただきたいと思います。

 なお、今後、LINEを利用したことがわかった生徒は、学校の方でも指導いたします。

 LINEによるトラブル防止のためですので、ご協力のほどよろしくおねがいいたします。

このツイートに関しては自演ではないかとのツイートも寄せられてはいるが、本人は否定しているようだ。

LINEを使ってのいじめとしては、下記のような事を報告するネットユーザーもいる。

また、スタンプを恐喝するということも想定できると発言するネットユーザーもいる。

しかし、類似のツールは他にもあるため、LINEそのものを禁止しても意味が無いというユーザーや、LINEではなくて、イジメそのものが悪いと指摘するネットユーザーもいる。

筆者の子供が通う学校でも、「ツール自体を禁止することに意味は無い」として、子どもたちには、いじめの本質を指導しているようだ。

いじめについては、文部科学省は、犯罪行為に当たるいじめの具体例を、都道府県教育委員会などに通知したと報じられている。文科省は、昨年11月にも犯罪行為に当たるいじめについて「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について」という通知を行ったが、その際に添付したのは、「いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について」というもので、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」などの法規が並べられていた。

今回の通知は、具体的ないじめの例と、それがどのような犯罪に当たるかを明記。時事通信は「具体例を周知することで学校側の意識の徹底を図る。」と報じている。

また、朝日新聞デジタルでは、いじめの具体例について下記のように報道している。

■過去の実例として挙げられたいじめの犯罪行為(カッコ内は罪名)

○同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする(暴行)

○プロレスと称して押さえつけたり投げたりする(同)

○学校に来たら危害を加えると脅す。同様のメールを送る(脅迫)

○校内や地域の壁、掲示板、インターネット上に実名を挙げて、「万引きをしていた」「気持ち悪い」などと悪口を書く(名誉毀損(きそん)、侮辱)

○顔を殴打し、あごの骨を折るけがを負わせる(傷害)

○断れば危害を加えると脅し、汚物を口に入れさせる(強要)

○断れば危害を加えると脅し、性器を触る(強制わいせつ)

○断れば危害を加えると脅し、現金などを巻きあげる(恐喝)

○教科書などの所持品を盗む(窃盗)

○自転車を故意に破損させる(器物損壊など)

○携帯電話で児童・生徒の性器の写真を撮り、インターネット上で掲載する(児童ポルノ提供など)

朝日新聞デジタル 「犯罪に当たるいじめを例示 文科省、学校の対応促す狙い」 2013/05/17 22:59)

インターネット上で実名を挙げて悪口を書くことは、「侮辱罪」に値するということだ。しかし、子どもたちのあいだでは、実名だけではなく、愛称で呼び合うことも多いだろう。

ネットでのいじめをどう防止するのか。大人の側の安易な対応は、火に油を注ぐ結果になりかねない。

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