自転車で信号無視をしたとして、神戸市の40代女性に対し、神戸簡裁が罰金の略式命令を出していたことがわかった。自転車の信号無視での略式起訴は、全国でも珍しいという。
毎日新聞によると、女性は2月3日、神戸市内の交差点で赤信号を無視。違反を見つけたパトカーから「やめなさい」と警告されたが、無視して電動自転車で横断したため交通切符(赤切符)を切られた。
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女性は2014年7月14日にも、赤信号にもかかわらず警察官の注意を無視して横断。兵庫県警に摘発されて書類送検されていたが、起訴猶予処分となった。信号無視の繰り返しで悪質と判断され、起訴処分になったという。
なお、自動車の場合、軽微な違反なら交通反則告知書(青切符)を渡し、反則金納付などの行政処分で済ませる「反則切符(青切符)」の制度があるが、2015年6月1日に道路交通法が改正されるまでは、自転車には赤切符しか適用できない状態だ。
一度、赤切符を切られ、読売新聞の取材も受けた経験がある男性のブログには、初めて摘発された時の経験が綴られている。赤切符を切られた後に、裁判所へ出頭。警察職員の取り調べを受けて“被疑者”となり書類送検されたことや、その後、検察官の取り調べを経て処分が下されたことが書かれていた。
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このとき男性は、初めての摘発だったことが考慮され起訴猶予処分でとどまったというが、罰金が発生する場合もある。
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