大手コーヒーチェーン「コメダ珈琲店」に外観や内装が酷似しているとして、東京地裁(嶋末和秀裁判長)は和歌山市の喫茶店に対し、店舗外観などの使用差し止めを求める決定をした。12月27日、コメダホールディングスが発表した。
決定は19日付。差し止めを命じられたのは和歌山市の喫茶店運営会社で、2014年8月以降、和歌山市内に2店舗を構えている。
朝日新聞デジタルによると、地裁は、コメダの店舗の外観について「ほかの同種店舗と異なる顕著な特徴を持ち、消費者にもコメダ珈琲店の特徴が広く認識されている」と指摘。問題となった和歌山の店舗の外観や内装についても「あまりに多くの特徴が類似している」として、店舗の使用を禁じたほか、店舗の写真や絵を、印刷物やウェブサイトに載せてはならないと命じた。
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一方で、メニューや食器については、差し止めを認めなかった。
コメダの発表によると、和歌山の会社は過去に、コメダ珈琲店のフランチャイズに加盟申請をしていたが、コメダ側が断った経緯がある。その後、和歌山の会社が2014年8月に、コメダ珈琲にそっくりな店舗をオープンした。
コメダの担当者はハフィントンポストに、「加盟申請で、トラブルがあったわけではない」とコメント。そっくり店舗については、オープン直後に「お客様からも、似ているとの情報が寄せられた」などと話した。
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コメダ側は和歌山の会社に対し書面で対処を求めたが、交渉に進展がみられず、仮処分命令の申し立てを行っていた。
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