ヤミ民泊、保健所指導が急増 前年度の7倍超

1400件→1万800件 厚労省調べ
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maroke via Getty Images

都市部で広がる無許可の民泊(ヤミ民泊)など、旅館業法に違反する恐れがあるとして保健所が指導した件数が、過去最高の1万849件に上ったことが、厚生労働省が6日発表した調査結果で分かった。前年度(1413件)の7倍超と急増している。

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近隣住民などからの通報(34%)や警察・消防からの連絡(43%)が8割近くを占めている。指導の結果、「営業許可を取得した」のは176件(2%)にとどまり、「営業を取りやめた」が1484件(14%)、業者と連絡が取れないなど「調査中」が5779件(53%)と過半数を占めた。 海外から日本を訪れる観光客が増えたことから、旅館業法で定めている開業許可を出さないまま、都市部を中心にマンションなどの部屋を旅行客に提供する民泊が広がっている。

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同省が2016年10~12月、民泊仲介サイトに登録されている物件を対象に実施した全国の民泊実態調査によると、旅館業法に基づく許可を得ている業者は16.5%にとどまっていた。一方で同じマンションや近隣の住民から騒音やゴミなどで苦情が出るなど、トラブルも増えていた。

こうしたことなどを背景に、2016年6月、「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が成立。民泊を開業する場合、旅館に求められている条件より緩和された条件を満たした上で、都道府県知事への届け出後に営業することなどが盛り込まれた。2018年6月に施行される。また、大阪など一部の自治体ではすでに、旅館業法の適用が除外される国家戦略特区制度を利用した民泊営業が新法に先行して認められている。

一方、同法施行後も届け出せずに営業を続ける業者を懸念し、無許可営業の場合、罰金を3万円から100万円に引き上げる旅館業法改正案も国会に提出。継続審議になったが、次期国会で再提出を予定している。

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