「5類感染症」とは何か?新型コロナの分類を5月8日から変更。政府が正式決定【UPDATE】

岸田首相「特段の事情が生じない限り、5月8日から5類感染症とする方針を確認した」
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Huffpost Japan

政府は新型コロナウイルスの感染症法での分類を、季節性インフルエンザと同等の「5類感染症」に春から変更する検討を政府が始めることになった。岸田文雄首相が1月20日、関係閣僚との会議を受けて「5類感染症とする方向で専門家に議論していただきたい」と表明した

これまでは外出自粛要請など厳しい措置を講じることができる「新型インフルエンザ等感染症」の分類だったが、「5類」になると大幅に緩和される。「これまでの様々な政策・措置の対応について、段階的に移行する」として、具体策は明らかにされなかった。

まだ不確定要素が多いが、新型コロナが「5類」に変更されると、私たちの暮らしはどう変わる可能性があるか。簡単にまとめてみた。

【UPDATE】政府は新型コロナウイルス感染症を5月8日から「5類感染症」とすることを正式決定した。FNNプライムオンラインによると、岸田首相は1月27日、官邸で開催された政府の対策本部で、「特段の事情が生じない限り、5月8日から5類感染症とする方針を確認した」と表明した。

■「1類」から「5類」のどれにも入っていなかった新型コロナ

大幸薬品の公式サイトなどによると、感染症法では、症状の重さや病原体の感染力などから、「1類」から「5類」までの感染症と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の計8種類に分類している。

最も重い「1類」にはエボラ出血熱やペストなどが入る。それに次ぐ2類には結核やSARSなどが入っている。最も軽い「5類」に入っているのが、季節性インフルエンザや麻しん(はしか)などだ。

新型コロナウイルスの場合は、5つの類型に入らない分類が続いていた。2020年に「指定感染症」とされた後、2021年2月の法改正で「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられた


■これまでの分類「新型インフルエンザ等感染症」とは?

それでは「新型インフルエンザ等感染症」とはどんな分類だろうか。感染症法の第6条では「一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある」という表現で定義している。

一部報道では「2類相当」としているが、元厚労省官僚で、元衆院議員の豊田真由子氏は「正しくありません」と苦言を呈している。「新型インフルエンザ等感染症」の分類では、パンデミックに対応するために「2類」よりもさらに厳しい措置を講じることができるからだという。

感染症法の条文を読むと「新型インフルエンザ等感染症」に分類された感染症は以下のような措置ができると記載されている。主な特徴を列挙しよう。

<就業制限>
感染者は業務内容によっては、厚労省が定めた期間は就業できない(18条)

<入院勧告>
都道府県知事が、感染症指定医療機関への入院を勧告できる(19条)

<入院費の公費負担>
入院患者の診察・薬・手術などの費用を都道府県が負担する(37条)

<外出自粛要請>
都道府県知事が感染の恐れがある人に外出自粛の要請ができる(44条)

厚労省の資料によると外出自粛要請については「2類」にも含まれていない強力な措置だった。

■「5類感染症」ではどう変わる?

一方、新型コロナが新たに分類されるとみられる「5類感染症」は、1類から5類までの中では最も危険度が低い。

東京ビジネスクリニックでは、「危険度がさほど高くないものの、感染拡大を防止すべき感染症で、国が感染症発生動向調査を行い、流行状況情報を公開している」と解説している。

そのため下野新聞などによると、感染症法での分類が「5類」に変更されると厳格な措置が緩和されて、以下のようになる見込みだ。

1.就業制限がなくなる

感染者は業務内容によっては、厚労省が定めた期間は就業できない

感染者の就業制限はなくなる

2.指定医療機関以外にも入院可能に

都道府県知事が、感染症指定医療機関への入院を勧告できる

入院の勧告はできない。感染症指定医療機関の病院にも入院できる

3.入院費の一部が自己負担になる

入院患者の診察・薬・手術などの費用を都道府県が負担する

一般的な病気と同じく、医療保険の適用分以外は自己負担となる

※読売新聞は、医療現場などの混乱を防ぐために「特例的に継続し、段階的に廃止する方針」と報じている

4.自宅やホテルでの待機がなくなる

都道府県知事が感染の恐れがある人に外出自粛の要請ができる
(2023年1月現在、発症日から原則7日間の自宅・ホテルでの待機が求められている

外出自粛要請はできない

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