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尼崎市は、「専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設」と表現していたラブホテルの定義を、「性的営みの相手方を同伴」に変更する。
厚生労働省は2018年、同性カップルの宿泊拒否をめぐり旅館業における衛生等管理要領を改正し、「性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と記している