性同一性障害の男性を「父」と認定、最高裁 第三者から精子提供

最高裁は12月11日、「性同一性障害」で戸籍の性別を変えた夫が、第三者から精子の提供を受けて妻が出産した子供を、法律上の夫婦の子と認める判決を出した。一審、二審の判決を覆し、最高裁は、一般の夫と同じように「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法が適用されるとの初判断を示した。
Eri Morita via Getty Images

最高裁は12月11日、「性同一性障害」で戸籍の性別を変えた夫が、第三者から精子の提供を受けて妻が出産した子供を、法律上の夫婦の子と認める判決を出した。一審、二審の判決を覆し、最高裁は、一般の夫と同じように「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法が適用されるとの初判断を示した。NHKなどが報じた。

性同一性障害のため女性から性別を変更した男性(31)と妻が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、父親と認める決定をした。

(時事ドットコム「性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用-戸籍めぐり初判断・最高裁」より 2013/12/11 17:06)

裁判を起こしていたのは、女性から男性に性別を変更した兵庫県在住の夫とその妻。妻が精子の提供を受けて、人口受精で出産した子が、民法上「非嫡出子」とされたことをうけて、夫婦が訂正を申し立てていた。

妻が第三者の精子を使った人工授精(AID)で産んだ長男(4)について、東京都新宿区に出生届を出したが、夫の戸籍から「元女性」であることがわかるため、区は「夫と子に血縁関係がないのは明らか」と判断。戸籍上、夫婦の子ではない「非嫡出(ちゃくしゅつ)子」扱いとし、父親欄を空欄としたため、夫婦が「子を嫡出子として扱い、父親欄に夫の名前を記載すべきだ」と訂正を申し立てていた。

(朝日新聞デジタル「性同一性障害の夫と、精子提供の子は親子 最高裁初判断」より 2013/12/11 17:16)

性同一性障害のため性別変更した男性とその妻の子の戸籍に、男性を父親として記載するよう認めたのは初めてとなる。

※性別を変更した夫婦の子が、親子として認められました。最高裁の判決について、どう思いますか? あなたの声をお聞かせください。

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