「履歴書詐欺」や「私生活での不祥事」を理由に社員を解雇・懲戒処分できる? 人事担当者が抱える悩みとは

8月に人事担当者向けQ&Aサイトでよく読まれたのは、「私生活での不祥事や、履歴書の内容などを理由に、従業員を解雇できるか」などの記事だった。
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人材総合サービスのエン・ジャパンは8月29日、同社が運営する人事担当者支援サイト「エン 人事のミカタ」Q&Aコーナーの、8月度の閲覧ランキングを発表した。私生活での不祥事や、履歴書の内容などを理由に、従業員を解雇できるかなどの記事がよく読まれたという。

■履歴書詐欺を理由に解雇は可能?

発表によると、閲覧ランキングの10位は「履歴書詐称を理由に解雇することはできますか?」という記事。採用した社員が、選考時に提出した履歴書の職歴を一部偽っていたことが入社後に発覚。それを理由に解雇ができるかを問うものだ。

記事には回答として、経歴詐称を理由に解雇する場合、就業規則にその旨を記載している必要があり、詐称が判明したからといって直ちに解雇できるとは限らないとしている。

また、就業規則で解雇事由が書かれていても、判例上では「企業の秩序維持を困難にさせる可能性があるかどうか」などの点が重視されるとしており、解雇権濫用にあたらないか慎重になる必要があると指摘している。

■痴漢や暴力事件など、私生活での不祥事を理由に懲戒処分は可能?

私生活で不祥事を起こした社員を懲戒処分にできますか?」という記事は、閲覧ランキングの2位に入った。痴漢や暴力事件など、社員が私生活で不祥事を起こした場合、懲戒処分にすることは可能かという内容だ。

回答としては、職場外での職務遂行に直接関係のない行為にまでは、懲戒権は及ばないとしながらも、その行為が企業秩序や業務の正常運営の維持に重大な悪影響を与えると客観的に認められる場合には、懲戒の対象となり得るとしている。

なお、閲覧ランキングのトップ10は以下のとおり。

■アクセスランキング TOP10

10位  履歴書詐称を理由に解雇することはできますか?

9位   雇入時の健康診断は、本人負担だと問題がありますか?

8位   離職率の算出の仕方、また応募者の質問意図を教えてください。

7位   企業側に残業代の支払い義務がない管理職の定義を教えてください。

6位  60歳以上の社員採用。雇用保険や社会保険の加入は必須ですか?

5位  本人の同意や明確な理由のない社内転属は、労働法上有効ですか?

4位  ターゲットではない年齢の方からの応募。どのように伝えるのがよい?

3位  タバコ休憩の多い社員。喫煙回数を制限しても問題ない?

2位  私生活で不祥事を起こした社員を懲戒処分にできますか?

1位  フレックスタイム制のメリット・デメリットを教えて下さい。

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