検索大手のヤフーは30日、プライバシーに関する情報を検索結果に表示するか否かについてのガイドラインをまとめ公表した。それによると、非表示の検討に当たっては、個人の属性(公職者か未成年者かなど)や記載された情報の性質、情報の社会的意義・関心の程度、情報掲載時からの時の経過などを考慮。
性的画像や病歴、犯罪被害やいじめ被害などは「プライバシー保護の要請が高い情報」として、非表示の対象になり得るとの判断を示した。
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一方、逮捕歴などについては「公益性の高い情報」として、慎重に判断する。
検索結果をめぐっては、裁判に発展するケースも出てきているが、検索結果を恣意的に操作すれば検索サービスの中立性や信頼性に影響を与え、「表現の自由」や「知る権利」の制限にもつがなりかねない。一方で最近は自分の情報を知られることに不安を覚える人も出てきており、「プライバシー保護」といかにバランスさせるかが重要になっている。
ヤフーは2014年11月から外部専門家による「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」を開催。30日にまとまった報告書に基づき、31日から新基準での運用を始める。
(志田義寧)
[東京 30日 ロイター]