職場での旧姓使用認められぬ女性教諭「自分の名前を使いたい。当たり前のこと」 控訴審始まる

「私は教師をしていなかったらこの裁判はしていなかったかもしれません」

結婚後、職場での旧姓使用が認められないのは人格権の侵害だとして、勤務先の私立「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)を運営する学校法人を訴えた女性教諭の控訴審第1回口頭弁論が1月26日、東京高裁(大段亨裁判長)であった。

原告の女性教諭はハフィントンポストの取材に応じ、「自分の名前を使いたい。それは当たり前のことではないでしょうか」と話している。

女性教諭は現在の学校に約10年間勤務した後、2013年7月に結婚して改姓。その際に旧姓の使用を申し出たが学校側は応じなかった。民事調停を経て、2015年に東京地裁に提訴した。

東京地裁判決では、旧姓について「個人が結婚前に築いた信用、評価の基礎となるもので、通称として使う利益は法律上保護される」とされた。しかし一方で、戸籍名について「個人を識別する上で旧姓よりも高い機能がある」と判断、学校側の対応は合理性があり「違法な侵害には当たらない」として、女性教諭の訴えを退けた。

女性教諭はハフィントンポストの取材に以下のように語った。

——現職の教諭として裁判を続けることには葛藤もあったかと思います。

はい。でも私は教師をしていなかったらこの裁判はしていなかったかもしれません。もちろん旧姓を使いたいという自分の権利を守るためではありますが、教師として「間違ったことを見過ごしてはならない」と思うんです。それでは生徒に示しがつかない。今回の裁判では、結論ありきではなく真正面から判断してほしいと思います。

——旧姓を使用したいと考える理由を改めて教えてください。

「使用したい理由」ではなく、「自分の名前を使いたいと思うのは誰でも当たり前でしょう?」と、思うんです。名前は自分の持ち物ですから。

生徒たちには「学校では使えなくなったけれど、良かったらそのままの名前で呼んで」と話して、生徒や同僚の先生方も、旧姓で呼んでくれています。一方で、一部の先生方は戸籍姓で呼びますし、保護者への連絡や、時間割、通知表などには戸籍姓が使われています。学校には2つの名前がある状態です。

私は前の学校に勤めていた時に共著で参考書も出版していますし、この先も問題集や参考書などを出したいと思っています。違う名前では過去の実績が認めてもらえなくなってしまう。また、卒業生が学校にたずねてきた時に名前が違ったら会えないかもしれないと思います。

——女性のこうした主張では「文句を言うならなぜ結婚の時に改姓したのか。夫が改姓すれば良かったではないか」などと言われることもあります。こうした批判をどう考えていますか?

私が改姓したのは、私の夫だって名前を変えたくなかったからです。現在は夫婦別姓は認められていませんから、結婚するならばどちらかが譲る必要があります。

どちらが譲るのか、となった場合、男性の方が名前を変えることで受ける社会的なダメージが大きい。それが多数派ではないからです。だから話し合って、私が譲ることにしました。夫もそのことを十分、わかってくれています。

実は婚姻届を提出した時に、役所の窓口で「名前が変わってしまうので仕事上の不都合が心配」と相談をしてみたんです。窓口の方は「教員でしたら今時はほとんどの学校で旧姓使用が認められていますから、心配いらないですよ」と言ってくれて、安心して婚姻届を出しました。

前に勤めていた学校でも旧姓使用が認められていましたから、まさか今の学校でこんなことになるとは思いませんでした。

——「裁判まですることか」という心無い批判も。

私は何も、結婚して名前を変えたいという方の価値観までを否定するつもりではないんです。私だって若い頃は漠然と、「結婚して名前が変わるってステキだなー」と思っていたこともありました。

世界では同性婚も認められつつありますが、否定する考えも自由です。人それぞれの価値観の多様性が認められ、選べるのが良いと私は思っています。

■広がる旧姓使用

弁護団の早坂由起子弁護士らは、控訴理由書などで「旧姓使用は官公庁や企業で広く認められている」と指摘する。

2001年以降、国家公務員も職場での呼び名や、職員録に旧姓を使うことが認められている。

また、政府は女性が職場などで旧姓を使用しやすくするため、今後、住民票の写しやマイナンバーカードでも旧姓を併記する方針を示している。財団法人「労務行政研究所」の2013年時点での上場企業などを対象にした調査では、職場の旧姓使用を認めている企業が65.4%となっている。

一方、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反するかどうかが争われた別の裁判でも「旧姓は広まっている」と判断されている。

2016年12月の最高裁大法廷判決では、「旧姓使用が社会的に広まっており、戸籍名に変わることでの不利益が一定程度緩和される」ことなどを理由に、別姓が認められることはなかった。

弁護団は、女性教諭の裁判での東京地裁の判決はこの判断と矛盾していると指摘している。

関連記事

関連記事

The Firefighter

すごい先生

注目記事