「法律上同性カップルの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は3月14日、「婚姻や家族の法律は、個人の尊厳に立脚して制定すべき」と定めた憲法24条2項に違反する状態との判断を示した。一連の訴訟で、違憲・違憲状態判決は5件目となる。
一方、結婚が認められないことで精神的被害を受けたとして原告側が求めていた損害賠償の請求は棄却した。
原告と国それぞれの主張
この裁判は「結婚の自由をすべての人に」訴訟と呼ばれ、東京地裁(2次訴訟)と札幌、東京(1次訴訟)、名古屋、大阪、福岡の5高裁で35人の性的マイノリティ原告が国を訴えている。
14日の東京2次で、地裁の6訴訟すべての判決が出そろったことになる。
他の5つの裁判と同様、東京2次訴訟の原告は、法律上同性カップルが婚姻制度から排除されているのは違憲だと訴えていた。その根拠としているのが、憲法24条1項、2項と憲法14条1項だ。
▽原告の主張
・結婚制度の目的は、親密で永続的な関係を築くカップルを保護すること。法律上同性カップルも異性カップルと同じように親密な関係を築いているのに、結婚が認められず法律で保護されない。これは婚姻の自由を保障する「憲法24条1項」に違反する
・親密な関係を築いている異性カップルは法制度で守られるのに、同様の関係を築いている法律上同性カップルはその制度を使えない。これは、結婚の本質を満たすカップルを保護する法律を作るよう義務付けている「憲法24条2項」に違反する
・法律上同性カップルの婚姻を実現するには、現在の結婚制度をそのまま利用できるようにすればよい。わざわざ別制度を作れば、異性カップルよりも劣った存在であるかのように扱うことになり、法律上同性カップルの個人の尊厳に反する
・法律上同性カップルは、結婚の本質を満たす親密関係を築くことができるという点で、法律上異性カップルと全く変わらない。それにも関わらず、法律上同性カップルだけが婚姻制度を利用できないのは「憲法14条1項」の平等原則違反で、差別だ
これらの主張に対し、国は次のような理由を挙げ、法律上同性カップルの結婚が認められないのは違憲ではないと反論し、請求棄却を求めてきた。
▽国の主張
・婚姻の自由を保障する「憲法24条1項」には「両性」「夫婦」という男女を意味する言葉が使われており、同性カップルの結婚は想定されていない
・結婚制度の目的は、自然生殖によって子どもを生み育てる一人の男性と一人の女性の関係を保護することだ。同性カップルは自然生殖の可能性がないため、結婚制度の保護対象にはならない
これまでの判決
先行する5つの訴訟では、札幌、東京、名古屋、福岡の4地裁で違憲、大阪地裁で合憲判決が言い渡された。
4つの裁判所が違憲としたのは「家族となるための制度が何もないこと」や「結婚制度がもたらす法的効果の一部すらも享受できないこと」だ。
一方でこれまで、「法律上同性カップルが結婚を認められないことが、婚姻の自由を保障する憲法24条1項違反」と判断した裁判所はなく、地裁最後となる東京2次訴訟でどのような判断が示されるか注目されていた。
東京2次訴訟の特徴
2019年に提訴した先行5訴訟と、2021年3月にスタートした東京2次訴訟の違いは、同性愛者に加えて、トランスジェンダーやパンセクシュアルの当事者が原告になっている点だ。
原告でトランスジェンダー男性の一橋穂さんは、法律上の性別が女性であるため、女性のパートナーである武田八重さんとの結婚が認められない。
東京2次訴訟では、法律上同性カップルが結婚制度を利用できないのは「性的指向」だけではなく「性自認」に基づく差別だと主張。
「結婚の平等は同性愛者だけではなく、様々なセクシュアルマイノリティに影響を与えている問題だ」と訴えていた。
賠償請求
また、原告は結婚が認められない状態が長年放置されてきたことで精神的な被害を受けたとして、1人あたり100万円の損害賠償を求めていた。
いずれの地裁判決でも損害賠償までは認められなかった。しかし、原告は「違憲」という司法判断を勝ち取ることが目的であるとし、賠償請求が認められなくても違憲判断が出れば、実質的な勝訴だとしている。