ゴーン被告、保釈条件に「ネット利用禁止」はフェイクと弁護士側が反論

「皆さんは検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしま(す)が…」と苦言を呈しました。
日本外国特派員協会で記者会見する弘中惇一郎弁護士
日本外国特派員協会で記者会見する弘中惇一郎弁護士
ロイター通信

4月3日にTwitterの公式アカウントを開設し、11日の記者会見を予告していた日産元会長のカルロス・ゴーン被告の保釈にあたり、「インターネットの利用禁止」は保釈条件ではなかった。

弁護団の高野隆弁護士が6日に「保釈条件について」と題したブログを更新し、明らかにした。

「マスコミの皆さんへ」からは始まるブログでは、「皆さんは検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしまが、カルロス・ゴーン氏の保釈条件については正確な情報を授けられていないように思います」(原文ママ)と苦言。「そこで、弁護人の方から彼の保釈条件についてお伝えすることにします」として、15の保釈条件を紹介している。

高野弁護士のブログによると、ゴーン被告は、平日午前9時〜午後5時までは弘中惇一郎弁護士の事務所から提供されたパソコンを事務所内で使用することができる。毎月のインターネットのログ記録の保存と提出は求められている。

携帯電話も弁護人から提供されたものであれば1台のみ使用できる。こちらも通話履歴明細の保存と提出が定められている。

10 被告人は、弁護人から提供される携帯電話1台(番号***)のみを使用し、それ以外の携帯電話機、スマートフォンなどの通信機器を使用してはならない。被告人は、使用を許可された上記携帯電話機の通話履歴明細を保存しておかなければならない。

11 被告人は、弁護士法人法律事務所ヒロナカから提供されるパーソナルコンピューター(機種名***、製造番号***)のみを、平日午前9時から午後5時までの間、同事務所内(東京都千代田区***)において使用し、それ以外の日時・場所で、パーソナルコンピューターを使用してはならない。被告人は、使用を許可された上記パーソナルコンピューターのインターネットのログ記録を保存しておかなければならない。

13 被告人は、弁護人を介して、10項の通話履歴明細(毎月末日までの分)を翌月末日までに、11項のインターネットのログ記録(毎月末日までの分)及び12項の面会記録(毎月末日までの分)を翌月15日までに、それぞれ裁判所に提出しなければならない。
(高野弁護士のブログより)

ゴーン被告の保釈をめぐっては、NHKや時事通信などの主要メディアも「インターネットの利用禁止」が保釈条件になっていると報じていた

3日にゴーン被告がTwitterを投稿した際にも、日経新聞などが「保釈条件で、インターネットにつながったパソコンの使用や携帯電話のネット機能の利用が禁止されている」として、第三者のサポートを受けたと報じていた

4度目の逮捕を受けて4日に行った弘中弁護士の記者会見でも、メディアから「保釈条件としてネットの利用が禁止されているのではなかったか。なぜTwitterの投稿を許可したのか」と質問が上がり、弘中弁護士が「保釈条件として、ネットが禁止されているとは理解していない」と訂正していた。

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