「上級国民と二級国民の線引き、必要ですか」同性カップルが国と司法に求めること【結婚の平等訴訟】

東京地裁は事実上の違憲判決を言い渡した一方、「婚姻に類する制度」の構築も考えられると判断。原告は「個人の尊厳を害している現状を強化するものでしかありません」と憤る。
原告の西川麻実さん(左)と小野春さん
原告の西川麻実さん(左)と小野春さん
Takeru Sato / HuffPost Japan

法律上の性別が同じふたりの結婚が認められないのは憲法違反だとして、全国のLGBTQ当事者が国を訴えている裁判で、原告7人が12月13日、東京地裁判決(池原桃子裁判長)を不服だとして東京高裁に控訴した。

東京地裁は、同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは「重大な脅威、障害」であり、憲法24条2項に違反する状態だと認定した。

事実上の「違憲判決」である一方で、「婚姻に類する制度」を作ることもでき、判断は国会に委ねられるとも指摘。「同性カップルを排除している現行の民法や戸籍法は違憲」とする原告側の訴えは棄却した。

原告側は「今ある婚姻制度とは別の制度に押し込めることは、同性カップルに『二級市民』のスティグマを与えるものに等しく、個人の尊厳を害している現状を強化するものでしかありません」と批判する。

◆『上級国民』と『二級国民』の線引き、必要なのか

今回の東京地裁判決は、全国5つの地裁・高裁で行われている「結婚の自由をすべての人に」訴訟の中の1つだ。法律上の性別が同じふたりの結婚が認められないことについて、これまで札幌地裁は2021年3月に「憲法14条違反」、大阪地裁は2022年6月に「合憲」と判断。いずれも原告側が控訴している。

11月30日に判決が言い渡された東京1次訴訟の原告と弁護団は12月13日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、控訴への思いを語った。

弁護団の上杉崇子弁護士は東京地裁判決について、「現行の法制度を『違憲』と判断したことは高く評価できます」と指摘。一方で、「憲法24条の『婚姻』に同性間の婚姻は含むことはできないとした上で、あたかも結婚とは別の『婚姻に類する制度』を構築することでも足りるかのような判示をしたことは、全く受け入れられるものではありません」と強く批判した。

会見に登壇した原告の西川麻実さんは、パートナーの小野春さんと一緒に3人の子どもを育ててきた。一緒に暮らし始めたときには保育園に通っていた子も今は全員成人した。

西川さんは「私たちのような同性同士のカップルや、(その家庭で育つ)子どもたちは、すでにいろんなところにいます。ですが法律上は存在しないことにされています」と指摘。

「判決には、結婚に類する法律でも良いよねということが書かれていましたが、私たち家族は『ここにいるんだ』と声を上げているわけですから、真摯に受け止めて法律上に位置付けてほしいです」と切実な表情で訴えた。

小野さんは「私たちの家族は周りに劣った家族である(とされる)ことを、自分たちが我慢できたとしても、子どもたちに伝えなければならないというのが、あまりにも納得がいくものではないと思いまして、控訴することを決めました」と明かした。

東京地裁は今回、「憲法24条2項に違反する状態」という判断を示したが、「東京高裁にははっきりと違憲だと言ってもらって、本当に一日も早く、法律的に結婚できている家族として暮らせるようになりたいと思っています」と述べた。

原告の廣橋正さんとパートナーのかつさんは、書面で「何よりも、憲法14条(法の下の平等)違反が認められなかったことは理解できません。現実で我々が受けている差別や不平等な暮らしを見れば、(違憲は)明らかなことです」とコメント。その上で、憤りをこうつづった。

「我々が求めているものは結婚です。『結婚に準じる制度』という選択肢はありえません。この国には『上級国民』と我々のような『二級国民』のような線引きが必要なのでしょうか。結婚以外の制度で誤魔化そうとすることは、今の社会にある差別意識をさらに強めることに他なりません」

<取材・文=佐藤雄(@takeruc10)/ハフポスト日本版>

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