13〜15歳相手の性交、5歳差以上は一律で処罰対象に。性犯罪の刑法改正で新たな試案 法務省

前回の試案では「対処能力が不十分であることに乗じて」性交等をした場合となっていたが、削除された。
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時事通信社

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性犯罪に関する刑法改正を議論する法務省の法制審議会が1月17日に開かれ、改正内容の新たな試案が示された。

2022年10月に示されていた試案から、性交同意年齢について13歳以上16歳未満にかかわる要件が変更され、5歳以上年上の行為者が13歳以上16歳未満を相手に性交等をすると一律で処罰対象になるとされるなど、審議会での意見をもとに変更された。

主な変更点を整理する。

13〜15歳を相手とした性交、プラス5歳差以上は一律で処罰対象に

100年以上13歳のままになっている性交同意年齢は、2022年10月に示された試案で16歳に引き上げられた

ただ、同年代同士の自由な意思決定による性的行為を処罰対象から除くため、13歳以上16歳未満に関しては年齢差の要件が設けられることに。5歳以上年齢が上の行為者が「当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて性交等をしたとき」に適用されるとしていた。

しかし、試案をまとめている法務省の事務局によると、「対処能力が不十分であることに乗じて」という部分について、審議会では13〜15歳にとって、5歳も離れていれば対等な関係ではない」「その年齢差では自由な意思決定はできない」という意見が出ていた。

そのため、「対処能力が不十分であることに乗じて」という部分を削除。13歳以上16歳未満については、行為者が5歳以上年上の時点で一律で処罰対象になるとした。

【現行の強制性交等罪(性交同意年齢に関わる部分)

→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処する。

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【2022年10月に示された強制性交等罪の改正試案(性交同意年齢に関わる部分)

→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて性交等をしたときも、同様とするものとすること。

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【今回示された強制性交等罪の改正試案②(性交同意年齢に関わる部分)

→13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、性交等をしたときも、同様とするものとすること。

「暴行・脅迫」要件の文言変更

2022年10月に示された試案では、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(177条)の「暴行・脅迫」要件、準強制性交等罪・準強制わいせつ罪(178条)の「心神喪失・抗拒不能」要件を一体的に見直した。

暴行や脅迫など(下記改正試案の「アに掲げる行為」)で自由な意思決定ができないようにした上で性交などを行うことを禁じるものだが、「被害者が抵抗する義務があるように読める」といった意見が強かったことから文言を変更した。

【2022年10月に示された強制性交等罪・準強制性交等罪の改正試案】

アに掲げる行為その他これらに類する行為により人を拒絶困難(拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態をいう。)にさせ、又はイに掲げる事由その他これらに類する事由により人が拒絶困難であることに乗じて、性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとすること。

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【今回示された強制性交等罪・準強制性交等罪の改正試案】

→アに掲げる行為その他これらに類する行為により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はイに掲げる事由その他これらに類する事由により、当該状態にあることに乗じて、性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとすること。

性暴力被害者を支援する複数の市民団体からは、意思に反する性的行為を処罰する「不同意性交等罪」の創設を求める声が上がっていたが、新たな試案でも不同意性交等罪は含まれなかった。

今後は新たな試案をもとに、再び審議会で議論が行われる。

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