有期労働契約から無期労働契約になるには?【働くみんなのワークルール】

期間途中の契約解除に納得できない、疑問がある場合には、その場ですぐに了承せず、会社に理由を確認しましょう。

働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。今回のテーマは「有期労働契約」について。

【有期労働契約とは】

契約期間が定められている労働契約のこと。原則として1回の契約期間の上限は3年(専門職などは5年)とされています。

Q.「無期転換ルール」ってどんな制度なの?

A.同一の使用者の下で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換される制度です。

「無期転換申込権(無期労働契約への転換を申し込む権利)」は、

①2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算期間が5年を超え、

②契約の更新回数が1回以上あり、

③現時点で同一の使用者との間で契約している場合に発生します。

なお、無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、有期労働契約時の内容と同一となります。

Q.契約期間がまだ残っているのに「仕事が減ったので今月で辞めてほしい」と言われた!

A.期間の定めのある労働契約については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めているので、使用者はやむを得ない事由がない限り、期間中に労働者を辞めさせることはできません。

企業の都合で一方的に契約を解除された場合には、期間満了までの賃金分の支払いを請求できます。

ただ、会社から「辞めてほしい」と言われた時に、「わかりました」と答えてしまうと解約に合意したものと扱われてしまうことがあります。期間途中の契約解除に納得できない、疑問がある場合には、その場ですぐに了承せず、会社に理由を確認しましょう。

「ワークルールQ&A」の内容はこちらから無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。

3月号の「有期労働契約」に関してはこちら

【書籍紹介】

有期労働契約に関するさまざまなルールについてまとめました。連合HPで掲載中! ぜひご活用ください。

仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。

職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル(0120-154-052)」にご相談ください。

ワークルール検定とは、労働基準法や労働組合法などの法律や、休日や賃金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。

問合先:(一社)日本ワークルール検定協会☎03-3254-0545

※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2017年3月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。

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