賃金(減給制裁、休業中の賃金)について【働くみんなのワークルール】

テーマは「減給制裁や休業中の賃金など、賃金の支払い」について。

働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。今回のテーマは「減給制裁や休業中の賃金など、賃金の支払い」について。

【賃金】の支払いは、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日に支払わなければいけない、というルール(5原則)が労働基準法第24条で定められています。

Q. 月に3回遅刻すると、1日分の給料が減給される。

ペナルティとはいえ、引かれすぎでは?

A. 労働者の度重なる遅刻や無断欠勤などの規律違反に対して、制裁(ペナルティ)として減給することが、就業規則に定められていれば違法ではありません。ただし、減給の限度は法律で定められています。

労働基準法では、「①減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、②減給の総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています(第91条)。

まずは就業規則を見て、制裁のルールや減給が限度を超えていないかどうかを確認しましょう。

Q. 機械のトラブルで会社が1週間休業に。

働いていない分の給料はもらえるの?

A. 会社の都合で労働者を休業させる場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

例えば、不況による注文の減少や原材料の不足、機械の故障や検査などを理由に、会社から「休んでほしい」「自宅待機するように」などと命じられた場合などが該当します(休業の理由によっては、賃金の全額を支払わなくてはならない場合もあります)。

ただし、天災地変など不可抗力による休業などは、使用者が避けることのできない事情とされ、この限りではありません(労働基準法第26条、民法第536条2)。

「ワークルールQ&A」の内容はこちらから無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。4月号の「賃金」に関してはこちら

【書籍紹介】

働く上で最低限必要なワークルールや相談窓口をまとめました。

連合HPで掲載中! ぜひご活用ください。

仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。

職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル(0120-154-052)」にご相談ください。

ワークルール検定とは、労働基準法や労働組合法などの法律や、休日や賃金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。

問合先:(一社)日本ワークルール検定協会☎03-3254-0545

※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2017年4月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。

注目記事