東京都の対象地域はどこ?「まん防(まん延防止等重点措置)」4月12日から適用へ

東京都では、23区と6市が「まん防」の適用区域となります。
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新型コロナウイルスの度重なる感染拡大傾向を受け、東京都も4月12日から「まん延防止等重点措置(まん防)」の適用対象となる。対象区域や要請内容をQ&Aで解説する。

Q. 東京都の適用区域(重点措置区域)は?

対象となるのは、以下の23区と6市だ。

23区

八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

まん防では、都道府県の知事が感染の状況等をふまえ、市区町村など特定の区域を限定して措置を講ずることができる。

Q. 期間は?

期間は、4月12日〜5月11日までの30日間

Q. 要請内容は?

東京都の小池百合子都知事は、対象区域の飲食店などの施設に対し、営業時間の短縮を要請する。

23区+6市では、飲食店の営業は朝5時から20時まで、酒類の提供は11時から19時までとしている。

また、その他の区域に対しては、朝5時から21時まで(酒類提供は11時から20時まで)に営業時間を短縮するよう求めた。

なお、宅配・テイクアウトサービスは時短要請の対象外で、バー、カラオケボックスなど飲食店営業許可を受けている店舗は対象となる。

4月9日の小池都知事の会見より
4月9日の小池都知事の会見より
東京都のYouTubeチャンネルより

Q. 要請に従わなかった場合はどうなる?

もし、事業者が要請に応じない場合は、知事はより強い「命令」を出すことができる。

要請と命令、いずれの場合も事業者名を公表することも可能だ。

さらに、正当な理由なく命令に応じない事業者や立ち入り検査などを拒否した事業者に対しては、罰則として20万円以下の過料が科される。

Q. 映画館や劇場、美術館などの施設は?

映画館や劇場、運動施設、遊技場など、飲食店以外の施設に対しては、営業時間を適用区域では5時から20時まで、それ以外の区域では5時から21時までに短縮するよう「協力」を求めている。

東京都のYouTubeチャンネルより

Q. 都民への要請内容は?

また、全都民に対しては、都県境を越える外出、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、会食で会話をする際のマスク着用の徹底などを要請する。

ゴールデンウィーク中の旅行についても、小池都知事は4月9日の会見で、「すみません、延期してください」と呼びかけた。

▼小池知事が会見で呼びかけた内容

  • 都県境を越える外出の自粛
  • 感染が拡大している大都市圏との往来の自粛
  • GW中の旅行の延期
  • 買い物など必要最低限の外出
  • オンライン会議などの活用

Q. 飲食店への協力金は?

東京都は、時短要請に全面的に協力した飲食店や飲食事業者に対し、事業規模に応じて新たに協力金を支給することを表明している

支給額は1店舗あたり111万円から600万円を予定しており、国の方針を踏まえ、今後詳細を決定するとしている。

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