裁判所について、私たちはいったい何を知っているのか。この本(瀬木比呂志・清水潔『裁判所の正体』新潮社刊)を読んでいて、だんだん不安な気分になってきた。
裁判官とはどのような人々であり、司法権とはこの国においていかなる役割をはたしているのか、そもそも裁判とは何をすることなのか−−−−これらのことについて、私たちは何も知らないし、知らないことを問題にすらしてこなかったのではないか。
一例をあげれば、刑事裁判の有罪率の高さである。本書によれば、その率は99.9%に上るという。これは実質的にいえば、起訴されてしまえば、有罪になるのと等しいということである。
仮に日本の検察が極めて優秀であるにしても、この数字はいくら何でも高すぎるのではないか。そこには冤罪も含まれているのではないか。これらの疑問は当然のように湧き起こってくるであろう。
これに対し、現在は大学教員として日本の司法の現状に警告を発する元裁判官と、司法問題を追いかけてきた気鋭のジャーナリストの対談から成る本書は、日本の司法の置かれた問題含みの現状を赤裸々に明らかにする。
著者たちによれば、背景にあるのは自白偏重と「人質司法」である。
直接証拠が重要で、自白がそれほど重視されない欧米と比べ、日本ではともかく自白が重視される。
しかも、弁護人立会いの下でしか被疑者を取り調べられない国々と違い、容疑者が弁護士と接見する前に「落とす」ことが追い求められる。これに検察が起訴を独占し、それに対するチェック機能が弱いことが加わり、異様な有罪率の高さとなる。
高まる「統制」と「忖度」の度合い
裁判官の人事にも問題は潜む。三権分立の仕組みからいえば、三権の1つである裁判所と、三権のもう1つである行政の一部である法務省とは、厳格に区別されるべきである。
しかしながら、裁判所と法務省の間での人事交流が密なように、実質的には両者はかなりの程度、「ダブっている」。
著者の1人である瀬木に言わせれば、日本の裁判官というのは、裁判官というよりは「法服を着た役人」であり、「裁判をやっている官僚」ということになる。
結果として、検察が起訴した案件に対し、無罪判決を出すことは難しくなる。国策に反する判決を出した裁判官もまた「左遷」を免れない。悪いことに、このような統制の度合い(と、それに比例する「忖度」の度合い)は高まるばかりであるという。
とはいえ、本書の特徴の1つは、単なる現状批判にとどまらず、およそ司法とは何か、裁判所とは何をすべきところか、について文明的な考察を展開している点にある。政治学者である評者にとっても、この点が極めて興味深かった。
日本人が理想の裁判官として思い浮かべるのは、いまだに『遠山の金さん』や『大岡越前』なのかもしれない。
その場合、裁判官はスーパーマンのように、人々が口にできない現実をすべて見通し、正義の裁きを下してくれることが期待される。
逆に、裁判所に対して「庶民のことなど、わかってくれない」という諦めもあるだろう。
しかしながら、一見相対立する両者の理解は、いずれも近代的な裁判の捉え方とは違っていると本書は指摘する。
出発点となるのは、裁判には、制度的・時間的・人間的な限界があるという事実である。裁判官は決して全能の神ではない。しかしながら、だからこそ、なるべく適切な事実認定や法的判断の仕組みを整備することで、真実に近づくことが大切となる。
言い換えれば、裁判で犯罪の動機や背景がすべて明らかになるわけではないが、チェック・アンド・バランスの仕組みを適切に導入することで、少しでも真実に近づこうとすることはけっして不可能ではない。このような信念の上にこそ、近代の裁判は立脚しているのである。
裁判官は尊重されるにふさわしい存在か
もちろん、裁判官が全能ではないからといって、軽視していいわけではない。
裁判官を馬鹿にするだけでは、司法権の持つ役割も失われてしまうからである。裁判官は尊重される必要がある。とはいえ、それはあくまで「裁判所は、権力ではあるが、市民・国民の立場からほかの権力を監視する権力チェック機関」だからである。
司法とは、あくまで被治者の立場から権力(統治者)による権利の侵害をチェックして、人々の間の争いを客観的な証拠と手続きに基づいて処理することに正統性の根拠がある。
そのような評価があってこそ、裁判官もまた尊重されるのである。そうした視点から、本書は日本における司法や裁判に対するリテラシーの向上を訴えると同時に、はたして現状の裁判官たちが「尊重」されるにふさわしいかを批判的に検証していく。
このように日本の司法は多くの問題を抱えている。それでも、日本の官僚統治に全般的な疲弊が目立つようになっている今日、三権の中で一番改革がしやすいのは司法だと本書はいう。
既得権のかたまりであり、あたかも「ゴジラの死体」(どう処理していいかわからないし、下手に切ると放射能が噴き出す)のような行政や立法と比べれば、司法はまだ手のつけようがあるというわけである。
はたして元気の出る結論かはわからないが、司法改革が日本の政治システム改革で重要な位置を占めているのは確かであろう。
宇野重規
1967年生れ。1996年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。東京大学社会科学研究所教授。専攻は政治思想史、政治哲学。著書に『政治哲学へ―現代フランスとの対話』(東京大学出版会、渋沢・クローデル賞ルイ・ヴィトン特別賞)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社、サントリー学芸賞)、『〈私〉時代のデモクラシー』(岩波新書)、共編著に『希望学[1]』『希望学[4]』(ともに東京大学出版会)などがある。
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(2017年7月12日フォーサイトより転載)