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集英社は「正方形だけでなく長方形も含まれている」「黒い枠線で囲まれている」などと反論。しかし、特許庁は「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と判断しました。
炭治郎は「市松模様」、禰豆子は「麻の葉模様」と指摘。「装飾的な地模様として認識される」と「拒絶理由通知書」には書かれている。