自分の身を守る派遣法のポイントとは?【働くみんなのワークルール】

働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。

働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。今回のテーマは「派遣」について。

Q. 派遣で働いているけど、派遣先に雇用される制度はないのかな?

A. 2015年の派遣法改正により、派遣元に対し、派遣期間が3年に達する有期雇用派遣労働者への雇用安定措置の実施が義務づけられました。

派遣元は、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の紹介、③派遣元での無期雇用、④その他安定した雇用の継続をはかるために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)のどれかを行う必要があります。①を行って直接雇用にいたらなかった場合には、②〜④のいずれかを行わなければなりません。まずは、派遣元の担当者に相談してみましょう。

Q. 契約期間が残っているのに、派遣先から「辞めてほしい」と言われ、派遣元からも契約解除されそう...。

A. 有期労働契約の場合、使用者(派遣元)はやむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中の契約解除はできません。

「やむを得ない事由」は厳しく判断されます。派遣先と派遣元との派遣契約が解除されても、派遣元は直ちに有期労働契約を中途解除することはできません。不当に契約解除された場合には、期間満了までの賃金分の支払いを派遣元に請求できます。

なお派遣元は、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって派遣契約の解除が行われた場合、派遣先と連携して就業機会の確保をはかることが求められています。派遣先は、都合により契約を解除する場合、①派遣労働者の新たな就業機会の確保、②休業手当などの支払いに要する負担などの措置を講じることが義務とされています。

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※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2017年5月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。

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