障害者差別解消法施行!障害者への入居差別はなくせるのか?

法律の施行と国交省の対応指針によって、障害者は賃貸住宅に入居しやすくなるのでしょうか。

今年4月に障害者差別解消法が施行されて、1ヶ月が経ちました。

この法律は、2006年に国連総会で採択された障害者権利条約を日本が批准するために制定された法律の一つで、日本社会から障害を理由とする差別をなくしていくことを目的としています。

法律は差別を解消するための措置として、民間事業者に対しても「差別的取扱いの禁止(法的義務)」と「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、それぞれの分野の担当大臣は事業者向けの対応指針を示すことになっています。

住宅の分野では昨年12月、国土交通省が宅建建物取引業者を対象とした対応指針を公表しました。指針では「差別的な取扱い」として禁止する行為として、以下のような事例が挙げられています。

・物件一覧表に「障害者不可」と記載する。

・物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う。

・宅建業者が、障害者に対して、「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。

・宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。

・宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。

・宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。

・宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。

・宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。

障害を理由に賃貸住宅への入居を断る行為は、以前から人権侵害だとして行政機関による指導の対象になっていましたが、法律が施行されたことにより、明確に「違法」だと認定できるようになったと言えます。

2010年には東証一部上場企業の大手不動産会社が、入居者と結ぶ賃貸借契約書に「入居者、同居人及び関係者で精神障害者、またはそれに類似する行為が発生し、他の入居者または関係者に対して財産的、精神的迷惑をかけた時」は契約を解除するという条項を設けていたことが判明し、大阪府が改善を指導。この会社が問題の条項を削除し、障害者団体などに謝罪する、という出来事がありました。今後、こうした「明文化された形での入居差別」はなくなっていくと思われます。

国交省が公表した対応指針では、努力義務である「合理的配慮」の事例もあげられています。例えば、「多くの事業者にとって過重な負担とならず積極的に提供を行うべきと考えられる事例」としては、「障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認したり、一軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する」という行為が例示されています。

法律の施行と国交省の対応指針によって、障害者は賃貸住宅に入居しやすくなるのでしょうか。先ほど、「明文化された形での入居差別」はなくなるだろうと述べましたが、逆に言えば、「明文化されない、明示されない形での入居差別」はなかなかなくならないのではないか、と私は感じています。

大阪府と不動産に関する人権問題連絡会が2009年に、府内の全宅建業者を対象に実施した調査では、22・7%の業者が「障害者については家主から入居を断るように言われた」と回答しています。こうした家主の意識はすぐには変わらないため、明白に法律違反だと見なされるような形での入居差別は減っていくでしょうが、はっきりと理由を言わないで入居を事実上、拒否するケースはむしろ増えるのではないかと懸念しています。

昨年、日本賃貸住宅管理協会が管理会社に対して実施したアンケート調査結果でも、障害者のいる世帯の入居を「拒否している」と答えた賃貸人の割合が2・8%と、五年前の同調査から1・2ポイント減少したのに対して、「拒否感がある」と答えた賃貸人の割合は74・2%と、前回よりも21・3ポイントも増加してしまいました。

「拒否している」と明言するのは不適切だという認識は広がっているものの、四人のうち三人が「なるべくなら入れたくない」と思っているのでは、部屋探しのハードルは高いままでしょう。

昨年、全国賃貸住宅経営者協会連合会は、宅建業者、管理業者、家主向けに「障害者差別解消法について充分にご理解いただき、障害のある方々への適切なご配慮にお努めください」というタイトルのパンフレットを作成し、配布を始めました。

家主の意識は一朝一夕には変わらないでしょうが、地道な啓発活動が求められています。

(2016年5月4日「稲葉剛公式サイト」より転載)

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