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「護衛で大切なことは、気配りや様々な視点。屈強な体格でも、予測や気づきがなければご対象をお守りできないのは性別に関わらない」
改正育児・介護休業法が6月3日に衆議院本会議で可決され、成立した。新しい法律では、取得の障壁となっていた職場の雰囲気を変えることで、育休取得を促進していくことを目指している。
育休の従業員への周知や意向確認を義務化。大企業には2023年から取得率公表も義務付けへ
2019年度の男性地方公務員の育児休業取得率は、前年度比2.4ポイント増8.0%となった。
「産休」にあたる産後8週間に限定し、男性が育休取得しやすいように申請期限を短縮したり一時就労を可能とする仕組みを提案している。
取得を後押しする制度を整え、男性が休みたいと言いづらい職場の雰囲気を変える狙いがある。
また、妊娠や出産の申し出をした労働者に対し、育休取得の働きかけや意向確認などの制度周知を義務化するよう求める提案に対しては、経団連の鈴木重也氏は「取得を強制することと促すことの境界が曖昧」だとして反対した。
永田町と霞が関で、男性育休について本格的な検討が始まりました。意見が割れる3つのポイントについて、議論の内容を紹介します。
識者は「大きな前進」と評価。全世代型社会保障検討会議では、不妊治療の保険適用や、保険適用が実現するまでの間の助成措置の拡充などについても議論した。
厚労省の審議会で義務化への反対意見が相次いだことを受け、「我々は近年それぞれの立場で『男性本人の意識への働きかけ』に協力してきたが、個人への意識啓発では取得率向上に限界がある」と訴えている。