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法律上同性カップルの「結婚の平等」を求めた裁判。「結婚と別の制度を作ること」も選択肢として提示した地裁判決と異なり、札幌高裁は「同性カップルに異性愛者と同じ婚姻制度を適用すること」を含めた早急な議論を国に求めた。
「憲法は同性間の婚姻も保障している」という札幌高裁の判決が言い渡された翌日、岸田首相は「憲法は想定していない」と異なる見解を示した
法律上同性カップルは「人格的利益が剥奪されている」と認めた一方で、結婚制度を利用できるとまでは判断しなかった
婚姻の自由を定めた憲法24条1項の「両性」という言葉に対し、札幌高裁は「同性間の結婚についても、異性間と同じ程度に保証していると考えるのが相当」と判断しました。
法律上同性のカップルが結婚できないのは、憲法14条1項と24条1項・2項に違反するという判断を示した札幌高裁判決。初めての高裁判断となった判決の要旨を、全文掲載する。
東京2次訴訟では、8人の原告が「結婚の平等は様々な性的マイノリティに影響を与えている問題だ」と訴えていた。
3月14日は「結婚の平等訴訟」の東京二次と札幌高裁の判決。『作りたい女と食べたい女』(つくたべ)のゆざきさかおみさんが、イラスト付きでメッセージを発しました。
トランスジェンダーやパンセクシュアル、ゲイ、レズビアンなど多様な性的マイノリティの当事者8人が原告になっている「結婚の自由をすべての人に」裁判。東京2次訴訟の判決を前に注目ポイントをまとめました
「パートナーシップ制度」の人口カバー率が8割を超えた。導入自治体数は、最初の3年間では10に満たなかった。だがプライドパレードでの普及などとともに、加速度的に広がり、少なくとも392となった。
原告の母親は「娘たちを法律上見守ってください」と訴え、法律上同性のカップルの結婚が認めてほしいと求めました