渡辺喜美代表への資金提供問題、誰のどの選挙の資金なのか

化粧品販売会社DHC(東京)の吉田嘉明会長が、みんなの党の渡辺喜美代表に対し、2010年の参院選前に、選挙資金として3億円、2012年の衆院選前にも5億円の合計8億円を渡辺代表の個人口座に振り込んで貸し付け、そのうち約5億4900万円が未返済だと明らかにしたことに関して、渡辺代表について、公職選挙法(公選法)違反、政治資金規正法違反が成立するのではないかが問題にされている。
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化粧品販売会社DHC(東京)の吉田嘉明会長が、みんなの党の渡辺喜美代表に対し、2010年の参院選前に、選挙資金として3億円、2012年の衆院選前にも5億円の合計8億円を渡辺代表の個人口座に振り込んで貸し付け、そのうち約5億4900万円が未返済だと明らかにしたことに関して、渡辺代表について、公職選挙法(公選法)違反、政治資金規正法違反が成立するのではないかが問題にされている。

ちょうど、猪瀬前東京都知事が、医療法人徳洲会から受けた5000万円の選挙資金について、選挙運動費用収支報告書の虚偽記入の容疑で捜索等の強制捜査を受け、略式起訴の見通しと報じられたのとタイミングと重なったこともあって、渡辺代表についての選挙資金の収入が選挙運動資金収支報告書に記載されていなかったことについて、公選法違反に該当し、猪瀬氏と同様に捜査の対象とされるとの連想が働いたのであろう。

もちろん、一企業の経営者から、これだけの巨額の資金が、渡辺代表に対して、選挙資金或いは政治資金として提供されていたのに、それが有権者、国民に公開されていなかったとすれば、政治的、道義的に重大な問題であり、渡辺代表が厳しい批判を受けるのは当然である。

しかし、公選法、あるいは政治資金規正法違反の犯罪に該当するかどうかは、それとは別の問題である。

猪瀬氏の問題については、5000万円の資金提供疑惑が報じられたばかりの頃、昨年11月28日の当ブログ【猪瀬都知事問題 特捜部はハードルを越えられるか】において、多くの問題があるものの猪瀬氏の公選法違反での立件の可能性は十分にある、ということを指摘した。

しかし、今回の渡辺代表が受けた資金提供については、公選法、政治資金規正法違反での立件には、多くの隘路があり、容易ではないことを指摘しておきたい。現時点で報道されている事実関係からは、刑事立件の可能性を前提に考えるべき事案とは言い難いのである。

まず、公選法違反については、吉田氏が、渡辺代表への合計8億円の資金提供は、「選挙に関する資金」だったと認めており、選挙運動費用収支報告書に記載されていないことが問題になるとされている。朝日新聞には、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士の「選挙資金だった場合、たとえ借入金だったとしても選挙運動費用の収支報告書に記載がなければ、公職選挙法違反に問われる可能性がある」とのコメントが掲載されているが、この場合の「選挙運動」というのは、具体的に、誰の、どの選挙のことなのだろうか。

公職選挙法は、「公職の候補者」「候補者届出政党」「参議院名簿届出政党等」「推薦届出者」について、選挙運動費用収支報告書の提出を義務付けている。

「選挙運動費用収支報告書の記載義務」は、特定の選挙における「公職の候補者」などにつて、一つひとつ別個に発生する。渡辺代表が、2010年の参議院選挙、2012年の衆議院選挙の「選挙資金」という趣旨で、吉田氏から提供を受けたとしても、それが、それぞれの国政選挙での「みんなの党」の選挙資金として、漠然と認識されていただけでは、具体的にどの「公職の候補者」に選挙運動費用収支報告書の記載義務が生じるのかがわからない。

そこが、「2012年の東京都知事選挙における猪瀬直樹」という特定の「公職の候補者」の選挙費用収支報告書の記載が問題になった猪瀬前都知事の問題と、決定的に異なる点である。

むしろ、それぞれの国政選挙において、政党としての「みんなの党」が選挙運動を行うための費用、ということであれば、法律上は、公職選挙法上の「選挙運動費用」というより、選挙に関連する「政治資金」という性格が強いというべきであろう。

しかし、では、その「政治資金」の収入を公開していなかったことについて、政治資金規正法違反が成立するといえるのかというと、話は、そう単純ではない。

若狭弁護士は、公選法に関する前記コメントに続いて、政治資金規正法に関して、「政治活動の費用だった場合は、政治資金収支報告書に記載がないと政治資金規正法違反にあたる可能性がある。」とコメントしているが、問題は、この資金提供を、どの政治団体、或いは政党に関する「政治資金収支報告書」に記載すべきなのか、という点である。

政治資金規正法は、政治家個人(公職の候補者)の政治活動に関する寄附を原則として禁止し、政治団体を通した個人献金のみ許されるとしている。一方、企業・団体からの献金については、政党や政党支部に対してのみ行うことができるとしている。

報道によると、吉田氏から渡辺代表に対する資金提供は、渡辺代表の個人口座に対して行われたものだということだが、趣旨としては、「みんなの党」の選挙資金に充てる目的だったように思える。

吉田氏から渡辺代表に対する資金の提供が、政治家としての渡辺氏個人に対して行われたものであれば、政治団体を通していないので、それ自体が、政治家個人に対する寄附の禁止に違反することになる。

資金の提供が「みんなの党」という政党に対して行われたものであれば、同党の政治資金収支報告書の虚偽記入の問題である。

吉田氏は、「選挙資金」というだけで、寄附の宛先がはっきりせず、「振込先は政治献金とは違う個人の口座だった」と述べているようだが(朝日)、渡辺代表個人に対する政治資金の寄附だとすると、吉田氏自身も罰則の適用を受けることになる(政治資金規正法21条1項違反)。吉田氏が、自分も違法行為を行ったことを認めるとも思えない。

しかし、逆に、政党宛の寄附と認定する上では、口座が個人口座であったこと、渡辺代表以外、「みんなの党」の誰にも知らされていないことが、立証上の隘路となる。

このように、贈収賄等のように、その資金の授受自体が犯罪事実になるのと異なり、帰属すべき先が明確ではない寄附は、収支報告書虚偽記入罪ととらえることが困難だという点は、政治資金規正法違反が、政治資金収支報告書への記載義務違反という形で構成される犯罪であることからくる根本的な問題である。

何の手続もとられることなく候補者個人に直接現金が提供されるというような典型的な「裏献金」の場合に立件が困難になることを、私は、かねてから指摘してきた。

現在、報道されている事実関係を前提にすると、今回の吉田氏から渡辺代表に対する巨額の選挙資金提供の事実については、政治的、道義的責任は別として、違法行為・犯罪として立件するのは相当困難だろうというのが率直な印象である。

(2014年3月27日「郷原信郎が斬る」から転載)

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