Go Toトラベル「地域共通クーポン」使える店舗は?10月1日からの旅行に適用。使い方をおさらい【まるわかり】

使える店舗の調べ方や思わぬ落とし穴となる注意点をしっかりと事前に把握して、割引を上手に活用しましょう。

7月末から始まった政府の観光振興策『Go Toトラベルキャンペーン』は、10月1日から「地域共通クーポン」の使用が可能となった。

同日から東京を発着する旅行も加わり、対象地域は全国に広がった。

同キャンペーンは旅行代金の最大35%が割引されるというものだが、「地域共通クーポン」を活用すれば、さらに旅行がお得になる。知っておきたい情報を紹介する。

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和歌山県の白良浜ビーチ
Getty Images

地域共通クーポンとは...?

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地域共通クーポンの見本
Go Toトラベル事務局公式サイト

地域共通クーポンとは、旅行先で使えるもので、宿泊・日帰りの旅行代金の15%に相当するクーポン。旅行業者・宿泊事業者から配布される。

クーポンには「紙クーポン」と「電子クーポン」の2種類があり、お釣りは出ない。

クーポンを活用すれば、7月からすでに適用されている旅行代金の35%割引と合わせて、1泊2万円を上限として、旅行代金の最大半額を国が支援する。(※日帰り旅行の場合は、1万円が上限)

地域共通クーポンは、旅行先の都道府県と隣接する都道府県の土産物店・飲食店・観光施設やアクティビティ、交通機関などで、旅行期間中に限り使うことができる。

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地域共通クーポンを活用した際の旅行代金の割引の仕組み
観光庁の資料より
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地域共通クーポンを活用した際の旅行代金の割引の一例
観光庁の資料

使える店舗、注意点は...?

地域共通クーポンはどこで使えるのか。旅行前にあらかじめ調べておくことができる。

Go Toトラベル事業の公式サイトでは、取扱店舗をマップから検索できる仕組みになっている。

検索したいエリアとカテゴリーを入力すれば、簡単に取扱店舗の情報が表示される。検索はこちらから。

クーポンを活用する際には注意点もある。

クーポンを受け取った後に旅行の申し込みをキャンセルする場合や、参加人数の減少などで旅行の代金が減額となった場合は、クーポンの配布を受けた旅行業者・宿泊事業者にクーポンを返却しなければならない。

クーポンの返却、現金での返金をしなかった場合、給付金の不正受給となる。その際は、Go To トラベル事務局から返還請求が行われるため注意が必要だ。