自転車の安全講習を義務化 受講対象となる14の危険行為は?

自転車で信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」を繰り返して検挙されると、安全講習を受講することが6月1日から義務化された。

自転車で信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」を繰り返して検挙されると、安全講習を受講することが6月1日から義務化された。NHKニュースなどが報じた。

改正道路交通法が施行されたことを受けて、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為が対象となる。このような行為で3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講を義務づけた。警察庁によると、対象となる14行為は以下の通り。

・信号無視

・遮断機が下りた踏切への立ち入り

・指定場所一時不停止など

・歩道通行時の通行方法違反

・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

・酒酔い運転

・通行禁止違反

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

・通行区分違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・交差点での安全進行義務の違反など

・交差点での優先車妨害など

・環状交差点での安全進行義務違反など

・安全運転義務違反

産経ニュースによると、講習は県警本部などでの受講が義務づけられ、受講手数料は1回5700円。カリキュラムは約3時間で、交通ルールの理解度を測る小テストの後、事故被害者の体験談や自転車に関わる交通ルールについて講義を聴き、最後に感想文を作成させるという。

場所は警察本部や運転免許センター、離島だと警察署になる見込みだ。受講命令が出ているのに受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるという。

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警察庁が作成した啓発用ポスター

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自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせていることは違反である?(04 of08)
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歩道に歩行者がいない場合、自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無にかかわらず、歩道を通行できる?(05 of08)
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正解は×\n \n道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。\n\nただし、\n\n(1) 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(※1)\n(2) 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合\n(3) 運転者が70歳以上の高齢者の場合\n(4) 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合\n(5) 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合\n\nは、自転車で歩道を通行することができます。\n\n(※1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。 (credit:警視庁)
16歳以上の者が、幼児用座席に幼児2人を乗車させ、幼児1人をひも等で背負って自転車運転?(06 of08)
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正解は×\n\n罰則:2万円以下の罰金又は科料 \n2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪自転車の乗車定員は乗車装置に応じた人員を越えないこと。\nただし、16歳以上の運転者が\n・ 6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させる場合\n・ 6歳未満の幼児2人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合\n・ 4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合\n(幼児二人同乗用自転車に幼児2人を同乗させた場合を除く)\nはこの限りではない。\n※ 幼児二人同乗用自転車に乗車するときは、安全ロックを解除するなど、その使用方法に従って安全に使用しましょう。\n幼児二人同乗用自転車は、国内の安全基準であるSGマークやBAAマークなどの付いた安全な自転車を利用しましょう。 (credit:大阪府警察)
自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リード(ひも)を持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反である?(07 of08)
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正解は○\n \n自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります。\n\n都規則第8条第1項第3号に「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」とあります。\n\nまた、都規則第8条第1項第4号に「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」とあります。\n\n物を持つことで片手運転になったり、犬に引っ張られて操作上の安定を失うことになるため違反になります。\n (credit:Flickr:Akuppa)
自転車は軽車両なので、歩道を通行している場合でも歩行者用信号機ではなく車両用信号機に従う?(08 of08)
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正解は×\n \n歩道を通行している場合には、歩行者用信号機に従ってください。\n\nなお、信号機の設置状況により、従う信号が異なります (credit:警視庁)