【軽減税率】ビール10%、ノンアルコール8%、では「みりん」は?(クイズ)

なぜ宅配の新聞は消費税率8%なのに、電子版は10%になるの?
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A man reads Japan's business daily newspaper, the Nikkei or Nihon Keizai Shimbun, in Tokyo on July 24, 2015. British publisher Pearson said it had agreed to sell its salmon-pink business newspaper the Financial Times to Japanese media group Nikkei for 160 billion yen (1.3 billion USD). AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO (Photo credit should read YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)
YOSHIKAZU TSUNO via Getty Images

消費税率を10%へ引き上げた際に導入する軽減税率制度について、国税庁は4月12日、消費者や事業者が判断に迷いそうな事例を公開した

2017年4月1日に導入される軽減税率の対象品目は「週2回以上発行される新聞の定期購読料」と「酒類・外食を除く飲食料品」に設定されている。今回公表された事例集では、水道水や弁当、調味料など、税率が8%なのか10%なのか迷った際に参考になりそうな身近なものが記されている。以下に一部を紹介する。

軽減税率
ミネラルウォーターは8%。水道水は?(01 of09)
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ミネラルウォーターは軽減税率の対象で消費税率8%だが、水道水は風呂や洗濯といった生活用水としても使うため、ペットボトルに入れて人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率対象外の10%。 (credit:Yuji Kotani via Getty Images)
みりんは10%、ノンアルコールビールは?(02 of09)
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酒税法で「酒」に分類されているみりんや料理酒は、消費税率10%となる。アルコール分が1度未満のみりん風調味料は飲食料品となり、税率は8%だ。
同様に、ノンアルコールビールや甘酒は酒類に該当しないため8%となる。
(credit:Flickr / akiraak2)
塩は8%。重曹、食品添加物なら8%。金箔が食品添加物なら?(03 of09)
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食品添加物は食品に該当するため、食品添加物として販売される重曹の消費税率は8%。同様に、金箔も食品添加物として販売されるのであれば8%となる。 (credit:Ian O\'Leary via Getty Images)
オロナミンCは8%、ユンケル黄帝液は10%、レッドブルは?(04 of09)
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「医薬品」と「医薬部外品」などに分類される飲み物は軽減税率が適用されない。オロナミンCレッドブルは「清涼飲料水」にあたるため消費税率8%。

これに対して「ユンケル黄帝液」は医薬品にあたるため10%(コンビニで販売されている「ユンケルローヤル・C2」は医薬部外品となり10%)。
(credit:shutterstock)
イチゴ狩り、入園料は10%。持ち帰るおみやげは?(05 of09)
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軽減税率対象外の「外食」は、いすやテーブルなどの、飲食の設備がある場所での食事サービスの提供と定義された。このため、イチゴ狩りなどは、収穫した果物をその場で飲食させるサービスの提供に当たるとされ、果樹園での入園料は消費税率10%となる。

一方で、収穫した果物を販売する場合は、8%となる。
(credit:ibigfish via Getty Images)
ファストフード、持ち帰るなら8%。店内で食べるなら?(06 of09)
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外食店では、店内での飲食の消費税率は10%になるのに対し、持ち帰り(テイクアウト)は8%に据え置かれる。ファストフード店も同様の扱いとなるが、店側は飲食料品の販売時に、持ち帰りかどうかを相手に確認するなどの方法で税率を判定することになる。 (credit:Brian Hagiwara via Getty Images)
弁当、コンビニで買って持ち帰るなら8%。店内で食べるなら?(07 of09)
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コンビニの弁当は、持ち帰りなら消費税率8%だが、店内に設置されたイートインスペースで食べる場合は10%となる。コンビニは大半の商品が持ち帰りであることを前提として営業しているので、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問する必要はなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認するなどして、税率を判定することになる。 (credit:Martin Hladik via Getty Images)
小中学校の給食は8%、社員食堂は10%、高校の学食は?(08 of09)
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小中学校など学校給食法で定められた学校の施設や、幼稚園、幼稚部・高等部を含む特別支援学校、高校の夜間課程で提供される給食は、軽減税率の対象となり消費税率8%となる。

一方、生徒側が利用するかどうか自由に決められる学生食堂での飲食料品の提供は、軽減税率の対象外となり消費税率10%となる。企業にある社員食堂も同様に10%。
(credit:Akiko Aoki via Getty Images)
新聞は宅配なら8%、コンビニで買うなら10%、電子版は?(09 of09)
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軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、定期購読契約に基づくものとされる。このため宅配の新聞は消費税率8%のままだが、コンビニで購入する新聞は10%となる。

一方、新聞の電子版は、インターネット等を通じて電子書籍、音楽、ゲーム等をダウンロードさせる「電気通信利用役務の提供」と同様の扱いとなる。このため、電子版の消費税率は10%。
(credit:MIXA via Getty Images)