道路交通法が改正、12月1日から自転車の逆走が禁止に

12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止される。違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。
|
Open Image Modal
A man rides a bicycle past a tram in Okayama, Japan, on Tuesday, May 21, 2013. The Bank of Japan, forecast to maintain plans for expanded monetary easing at a meeting ending on May 22, is targeting 2 percent inflation in two years after more than 10 years of entrenched deflation. Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images
Bloomberg via Getty Images

12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止される。違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。

路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられている。自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができた。改正後は進路左側の路側帯に限定される。

Open Image Modal

■「バス専用」道路を自転車で走る際は?

なお、道路に「バス専用」等の表示があっても、自転車は最も左の車線を通行しなくてはならないとされる。

■左側通行がルール化される理由

左側の路側帯に限定されるのは、出合い頭による事故を防ぐためだ。警視庁が発表したデータによると、2013年10月末現在、自転車での事故で最も多いのは、出会い頭によるものだった。自転車での死亡事故も、2013年中最も多いのが出会い頭の事故で13人が亡くなっている。

Open Image Modal
Open Image Modal

■警察による「ブレーキ検査」や悪質違反者への「講習義務化」も

また、ブレーキの利かない自転車の取り締まりも強化される。警察官がブレーキ装置のない自転車などを停止させ、ブレーキの検査を行えるようになる。警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となる。

危険な違反を繰り返す自転車利用者に対しては、講習が実施される。信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など悪質な違反を2回以上繰り返す自転車利用者は、講習の受講が義務づけられる。こちらも、未受講者は5万円以下の罰金が適用される。

■東京都では20代、30代による自転車事故が多く発生

警視庁の調べでは、2013年10月までの自転車事故は、東京都は全国に比べて高くなっているという。交通事故全体に占める自転車関与事故の割合を示す「自転車関与率」は、全国が20%前後で推移しているのに対し、東京都では概ね36%前後の高い傾向が続いている。また、全国的には15歳以下の人による自転車事故が多いのに対し、都内では20代、30代による事故が多行ことも特徴だ。ルールを守って安全運転に努めたいものだ。

Open Image Modal

関連記事

自転車ルール ○×クイズ
一旦停止を守らなくても罰金にはならない?(01 of08)
Open Image Modal
正解は×\n\n一時停止の標識は必ず守ってください。\nまた、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。\n【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (credit:Flickr:deltaMike)
他の自転車と2台並んで走る(02 of08)
Open Image Modal
正解は×\n\n他の自転車と並んで通行することはできません。\n【罰則】2万円以下の罰金又は科料 (credit:Flickr:Akuppa)
自転車で、車道の右側を通行した場合でも違反にならない?(03 of08)
Open Image Modal
正解は×\n \n自転車で、車道の右側を通行した場合は、通行区分(右側通行)違反に問われることとなります。\n\n車道の右側通行は大変危険ですので、必ず左端を通行するようにしましょう。\n\n \n【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (credit:警視庁)
自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせていることは違反である?(04 of08)
Open Image Modal
正解は○\n \n危険を防止するためやむを得ないときを除き、違反となります。\n\n道路交通法第54条第2項に、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない。」と定められています。 (credit:Flickr:Akuppa)
歩道に歩行者がいない場合、自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無にかかわらず、歩道を通行できる?(05 of08)
Open Image Modal
正解は×\n \n道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。\n\nただし、\n\n(1) 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(※1)\n(2) 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合\n(3) 運転者が70歳以上の高齢者の場合\n(4) 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合\n(5) 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合\n\nは、自転車で歩道を通行することができます。\n\n(※1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。 (credit:警視庁)
16歳以上の者が、幼児用座席に幼児2人を乗車させ、幼児1人をひも等で背負って自転車運転?(06 of08)
Open Image Modal
正解は×\n\n罰則:2万円以下の罰金又は科料 \n2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪自転車の乗車定員は乗車装置に応じた人員を越えないこと。\nただし、16歳以上の運転者が\n・ 6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させる場合\n・ 6歳未満の幼児2人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合\n・ 4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合\n(幼児二人同乗用自転車に幼児2人を同乗させた場合を除く)\nはこの限りではない。\n※ 幼児二人同乗用自転車に乗車するときは、安全ロックを解除するなど、その使用方法に従って安全に使用しましょう。\n幼児二人同乗用自転車は、国内の安全基準であるSGマークやBAAマークなどの付いた安全な自転車を利用しましょう。 (credit:大阪府警察)
自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リード(ひも)を持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反である?(07 of08)
Open Image Modal
正解は○\n \n自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります。\n\n都規則第8条第1項第3号に「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」とあります。\n\nまた、都規則第8条第1項第4号に「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」とあります。\n\n物を持つことで片手運転になったり、犬に引っ張られて操作上の安定を失うことになるため違反になります。\n (credit:Flickr:Akuppa)
自転車は軽車両なので、歩道を通行している場合でも歩行者用信号機ではなく車両用信号機に従う?(08 of08)
Open Image Modal
正解は×\n \n歩道を通行している場合には、歩行者用信号機に従ってください。\n\nなお、信号機の設置状況により、従う信号が異なります (credit:警視庁)