同性同士の宿泊拒否、豊島区は是正を指導したが、大事なことが欠けていた【LGBT】

「一部の施設で不適切な取り扱いが見受けられました」???
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Japan, Tokyo, Ikebukuro
Hiroshi Higuchi via Getty Images

東京の繁華街・池袋がある豊島区の宿泊施設の半数以上が、男性または女性同士が同室で宿泊することを違法に拒否していた問題で、「指導する」としていた豊島区役所が、宿泊施設に送った通知文で「同性同士の宿泊」にまったく触れていなかったことが明らかになった。

旅館業法の第5条では、伝染病患者やとばくなどの違法行為をする恐れがある場合を除き、宿泊拒否を禁じている。しかし、2015年9月の豊島区議会で、ダブルベッドのある143施設中計75施設が、男性同士、または同性同士の宿泊を拒否していた実態が明らかになった。これを受けて豊島区は10月に立ち入り検査をしたほか、2016年6月には池袋保健所長名で、区内の全181施設に改善を求める通知を出していた。

しかし、この通知には「一部の施設で不適切な取り扱いが見受けられました」とだけ書かれており、身体障害者補助犬と障害者差別解消の啓発チラシが同封されていたが、同性同士の宿泊には一言も触れていなかった。

2016年9月30日の豊島区議会決算特別委員会で、石川大我議員(社民)からこの点を指摘された豊島区の栗原せい子・生活衛生課長は「立ち入り検査のときに口頭で指導したので、理解されると思っていた。今後は旅館業界にも丁寧に説明したい」と釈明した。

区の9月20~21日の調査によると、同性または男性同士の宿泊を拒否した75施設のうち、「宿泊拒否を改めた」と回答したのは28施設にとどまった。区は30日から再度「宿泊を拒否する理由が同性同士であるということだけであれば、旅館業法に抵触する」とする通知を、全184施設に順次送り始めた。

石川議員は「ベッドの問題で自己肯定感を否定されるLGBTもいる。保健所は『同性同士のダブルルーム使用拒否について対応したくない』という本音があったのではないか。誠意ある対応を取ってほしい」と話した。