ウガンダ:反同性愛法で 人権後退

ムセベニ大統領による反同性愛法案の承認は、ウガンダにおける表現と結社の自由に極めて大きな打撃を与えた。基本的人権に対する攻撃や異なる見解の犯罪化は、すべての人にとっての不吉な前兆だ。これはウガンダで基本的人権が軽視されつつある現実の中で起きた、新たな憂慮すべき兆候といえる。
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ムセベニ大統領による反同性愛法案の承認は、ウガンダにおける表現と結社の自由に極めて大きな打撃を与えた。基本的人権に対する攻撃や異なる見解の犯罪化は、すべての人にとっての不吉な前兆だ。これはウガンダで基本的人権が軽視されつつある現実の中で起きた、新たな憂慮すべき兆候といえる。


マリア・バーネット、アフリカ局上級調査員

(ナイロビ)-ウガンダのヨウェリ・ムセベニ大統領の署名により、同国で反同性愛法が発効した。これは全ウガンダ国民の人権を危険にさらす深く憂慮すべき法律だ。ムセベニ大統領が2014年2月24日に首都カンパラで署名した法案は、成人間の同意に基づく同性愛行為の一部に関して刑罰を強化し、憲法が保障するプライバシーや家庭生活、平等をめぐる権利を抑制し、国際法により保護された結社と表現の自由を侵害する内容となっている。

ヒューマン・ライツ・ウォッチのアフリカ局上級調査員マリア・バーネットは、「ムセベニ大統領による反同性愛法案の承認は、ウガンダにおける表現と結社の自由に極めて大きな打撃を与えた」と述べる。「基本的人権に対する攻撃や異なる見解の犯罪化は、すべての人にとっての不吉な前兆だ。これはウガンダで基本的人権が軽視されつつある現実の中で起きた、新たな憂慮すべき兆候といえる。」

新法の下で同性愛行為は終身刑となりうる。「同性愛未遂」は「同性愛ほう助および教唆」とならび7年の刑、同性愛を目的とした家、部屋あるいは複数の部屋、いかなる場所の維持も同様に7年の刑が科されうる。新法は、同性愛の「促進」をも犯罪としていることから、単なる同性愛行為に対する刑罰強化を超えた、広範にわたる影響を与える。つまり、平和的に意見を述べただけの個人が投獄されるかもしれず、人権問題をめぐる政策提言活動に携わる国内・国際NGOが、最長7年の刑事判決を受ける危険がある。また、「危険に直面している(at risk)」集団を対象とした公衆衛生の推進・予防活動が制限されたり、医療保健の教育・提供者が刑事罰を処される可能性もはらんでいる。

28年以上続くムセベニ政権は、これまで表現・集会・結社の自由に対する弾圧をますます強めてきている。そして、汚職や土地所有権、石油、グッドガバナンス(よき統治)をはじめ、様々な課題に取り組む市民社会グループを抑圧し続けている。

(2014年2月24日「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」より転載)